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犯罪被害者等支援

最終更新日:

警察等との連携 

  佐賀県では、警察や関係機関・団体と連携して、犯罪被害者やその家族又は遺族の方に対する支援活動を行っています。      

 

 

国の犯罪被害者支援

  犯罪当等の被害者やその家族、遺族(以下「犯罪被害者等」といいます。)の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされ、さらには犯罪等による直接的被害にとどまらず、その後も二次的被害に苦しめられることが少なくありません。
 犯罪被害者等が直面している状況を打開し、その権利利益の保護を守るために「犯罪被害者等基本法」が制定され、さらに犯罪被害者等及びその支援に携わる者からの要望を基に「犯罪被害者等基本計画」が策定されています。
    犯罪被害者基本法
    第3次犯罪被害者等基本計画 
  

犯罪被害者支援週間(11月25日から12月1日)

 平成17年に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められています。
 「犯罪被害者週間」は期間中の集中的は啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的としています。
 

佐賀県の犯罪被害者支援の紹介 

ワンストップ支援センター

 国の第2次犯罪被害者等基本計画において、犯罪被害者等の要望(性暴力の被害者が二次被害を受けずに一箇所で法的、医学的(心身両面)、心理学的、社会的支援を受けて回復できるように整備してほしい)を受け、ワンストップ支援センターの設置を促進する施策が盛り込まれました。
 佐賀県では、協力医療機関や弁護士、臨床心理士等関係機関と連携して、佐賀県医療センター好生館内に性暴力被害者専用の総合窓口「性暴力救済センター・さが(さがmirai)」を開設し、性暴力被害者等に対して総合的な支援を行っています。

犯罪被害者等早期援助団体

 佐賀県公安員会は、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に基づき、犯罪被害者等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるように支援する事業を適正かつ確実に行うことができると認められる非営利法人を犯罪被害者等早期援助団体として「特定非営利活動法人被害者支援ネットワーク佐賀VOISS」を指定しています。
 
 

犯罪被害者電話相談(0952-25-7060)

  県では、犯罪被害者相談電話を設置しており、相談内容に応じた窓口を御案内しています。
    犯罪被害者相談電話 0952-25-7060

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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