佐賀県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金について

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 本補助金は、介護分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、人材流出を防ぐための緊急的対応として、交付するものです。
 補助金の交付を希望される事業所は、下記期限までに申請書等をご提出ください。
 ※補助金に関する情報は、本ページで随時更新しますので、定期的にご確認をお願いします。
 ※本補助金は1サービスにつき1回限りの補助金となります。
 ※本事業においては、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援及び介護予防支援事業所も補助対象となります。
 

申請手続について

 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書及び計画書を知事に提出する必要があります。
 申請書等の受付はWebフォームで行うこととしており、提出先については、次のとおりです。
 なお、申請書については、各種サービスを実施する施設及び事業所を運営する法人が、まとめて行う方法を原則とします。

【申請書等提出フォームURL】

 佐賀県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金 申請フォーム別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ※様式を加工したりPDFに変換したりせずにご提出ください。


【提出物】

 ・様式1,2、誓約書(交付申請書、計画書)

  ※今回交付を希望するサービスのみについて記載してください。


【受付期間】

 令和8年2月24日(火曜日)~令和8年5月22日(金曜日)

 ≪令和8年4月下旬の交付を希望する場合≫

  ・令和8年3月25日(水曜日)までに、不備の無い申請書を御提出ください。期日までに提出されたものの不備があった場合、令和8年6月下旬の交付になります。

  ・基準月は令和7年12月となります。


 ≪令和8年6月下旬の交付を希望する場合≫

  ・令和8年5月22日(金曜日)までに不備の無い申請書を御提出ください。

  ・基準月は、令和7年12月~令和8年3月のうち任意の月を選択できます。


【申請手続に関する問合せ先】

 佐賀県介護分野支援事業受付センター

  •   電話番号:0952-20-3036
  •   受付時間:9時00分~12時00分、13時00分~17時00分(平日のみ)

 また、補助金の内容に関する問い合わせにつきましては、下記をご確認ください。

【制度に関する問合せ先】
 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の制度に関するお問い合わせについては、厚生労働省コールセンターにて承っております。
 お問い合わせは下記の連絡先にお願いします。
  厚生労働省コールセンター
  電話番号:050-3733-0222
  受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
 

対象者について

 対象者は以下のとおりです。
 なお、下記は概要のため、申請にあたっては必ず要綱をご確認ください。

【対象事業所】

  (1)介護従事者に対する幅広い賃上げ支援 (2)協働化等に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せ 介護職員の職場環境改善の支援
居宅サービス
(一覧: 県要綱別表1 別ウィンドウで開きます
  • (PDF:49.6キロバイト))

 
 処遇改善加算を算定、又は算定を誓約している (1)に加えて、以下のいずれかを満たす
・ケアプランデータ連携システムに加入、又は加入を誓約している
・所属する法人が、社会福祉法に規定する社会福祉連携推進法人に所属している
(1)に加えて、 職場環境改善等に向けた取り組みを実施する事業所
 施設サービス
(一覧: 県要綱別表2 別ウィンドウで開きます
  • (PDF:49.9キロバイト))

 処遇改善加算を算定、又は算定を誓約している (1)に加えて、以下のいずれかを満たす
・生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定、又は算定を誓約している
・ケアプランデータ連携システムに加入、又は加入を誓約している
・所属する法人が、社会福祉法に規定する社会福祉連携推進法人に所属している
 (1)に加えて、 職場環境改善等に向けた取り組みを実施する事業所
 (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリ、居宅介護支援、介護予防支援
(一覧: 県要綱別表3 別ウィンドウで開きます(PDF:42.3キロバイト)


 次のいずれかを満たす
・ケアプランデータ連携システムに加入、又は加入を誓約している
・所属する法人が、社会福祉法に規定する社会福祉連携推進法人に所属している
・処遇改善加算Ⅳに準ずる要件を全て満たす
 (補助対象外) (補助対象外)

 

【対象外事業所】

・令和8年4月以降に新規開設された事業所

・申請時点で廃止または休止となることが明らかになっている事業所

・(介護予防)福祉用具貸与

・特定(介護予防)福祉用具販売

・(介護予防)居宅療養管理指導


 

補助金額について

 補助金額は、利用者ごとの補助金額(1円未満の端数切捨て)の合計額です。
 利用者ごとの補助金額は以下の式により算出します。

  利用者ごとの補助額 = a × b
   a 基準月の総介護報酬額
   b サービス類型及び要件別に6か月分として設定された交付率


実績報告書について

 補助金の交付を受けた事業者は、令和8年8月31日(月曜日)までに、実績報告書を作成し、提出してください。

【実績報告書提出フォームURL】

 佐賀県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金 実績報告提出フォーム別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ※様式を加工したりPDFに変換したりせずにご提出ください。


【提出物】

 ・様式3(補助金 実績報告書)


 

Q&Aについて

 Q&Aは下記ファイルのとおりです。


 

要綱・様式


    ≪様式≫
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お問い合わせは
(ID:100861)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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