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佐賀県介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金について

最終更新日:

 本補助金は、介護現場における生産性を向上し、業務効率化や職場環境の改善を推進することにより、職員の離職の防止及び職場定着を図ることを目的とするものです。
 ※補助金に関する情報は、本ページで随時更新しますので、定期的に御確認をお願いします。
 ※令和7年度処遇改善加算と補助金の計画書が一体の様式となっていますが、それぞれ提出先や提出方法が異なりますのでご注意ください。
 

申請手続について

 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書及び介護人材確保・職場環境改善等補助金計画書を知事に提出する必要があります。
 申請書等の受付はメールで行うこととしており、提出先については、次のとおりです。
 なお、申請書については、各種サービスを実施する施設及び事業所を運営する法人が、まとめて行う方法を原則とします。

【申請書等提出先メールアドレス】

 saga-hojokin@kaigo-fukushi.com

 ※メールの件名を「【法人名】介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金」としてください。

 ※様式を加工したりPDFに変換したりせずにご提出ください。


【受付期間】

 令和7年4月3日(木曜日)~令和7年5月23日(金曜日)

 

【申請手続に関する問い合わせ先】

 佐賀県福祉人材確保補助金センター

  •  電話番号:0952-20-2300
  •       ※当初使用していた080-3455-6207の番号は令和7年4月30日をもって終了しています。

 受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)


 また、補助金の内容に関する問い合わせにつきましては、下記をご確認ください。

【厚生労働省コールセンターについて】
 介護人材確保・職場改善等事業の制度に関するお問い合わせについては、厚生労働省コールセンターにて承っております。
 お問い合わせは下記の連絡先にお願いします。

 電話番号:050-3733-0222
 受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
 

対象者について

 この補助金の対象者は以下のとおりです。

(1)基準月(原則として令和6年12月を基本とし、令和7年1月、2月又は3月も選択可能)において介護職員等処遇改善加算(I、II、III、又はIVに限る。)を算定していること

 ※介護予防・日常生活支援総合事業については、旧介護予防訪問介護等に相当するサービス(市町村(特別区を含む。)が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)に加え、サービスA(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)のうち、市町村において処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)に相当する加算が設けられている場合においても、当該加算を算定している場合に限り、本事業の対象とします。

 ※基準月において算定していない事業所についても、令和7年4月からの処遇改善加算の取得に係る届出を4月15日までに行えば、補助金の対象となります。


(2)職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組を計画又は既に実施していること
   1.業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

   2.介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化

   3.業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
 ※計画書の中に、1から3のいずれの取組を行っているのか、該当項目にチェックしてください。


 

対象となるサービスについて

  対象となるサービスは次のとおりです。


区分

交付率

訪問介護

10.5%

夜間対応型訪問介護

10.5%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

10.5%

(介護予防)訪問入浴介護

6.3%

通所介護

6.4%

地域密着型通所介護

6.4%

(介護予防)通所リハビリテーション

5.5%

(介護予防)特定施設入居者生活介護

7.4%

地域密着型特定施設入居者生活介護

7.4%

(介護予防)認知症対応型通所介護

13.2%

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

8.4%

看護小規模多機能型居宅介護

8.4%

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

11.3%

介護福祉施設サービス

8.3%

地域密着型介護老人福祉施設

8.3%

(介護予防)短期入所生活介護

8.3%

介護保険施設サービス

4.3%

(介護予防)短期入所療養介護(老健)

4.3%

介護医療院サービス

2.7%

(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院)

2.7%

※ 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、訪問型は訪問介護と、通所型は通所介護と同じとする。

※ 短期利用型サービスも含む。

※ 申請時点で休廃止することが明らかとなっている事業所については対象外とする。


 

補助金額について

 補助金額は、次の式により算出します。

 補助額=a×b(1円未満の端数切り捨て)
  a 基準月の介護総報酬額
  b サービス区分別の交付率
 

実績報告書について

 補助金の交付を受けた事業者は、令和7年10月31日(金曜日)までに、実績報告書を作成し、提出してください。

 

Q&Aについて

 Q&Aは下記ファイルのとおりです。

 

要綱・様式


    ≪様式≫
このページに関する
お問い合わせは
(ID:100861)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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