大臣指定薬物は、輸入、販売、所持、購入等が禁止され、違反した場合の罰則は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金等となっています。
令和5年11月22日に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正により、次の物質が指定薬物に指定されました。
【新たに指定薬物に指定された物質】
物質名:3-ヘキシル-6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール及びその塩類
通称名:HHCH
指定日:令和5年11月22日
施行日:令和5年12月2日