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いわゆる「大麻グミ」などによる健康被害に注意してください。

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いわゆる「大麻グミ」などによる健康被害に注意してください。

 東京や大阪で、「HHCH」(大麻の有害成分である「THC」に似せて作られた合成化合物です)が含有されているグミを食べた人が嘔吐やめまい等の体調不良により、緊急搬送された事例が発生しています。
 令和5年11月22日に新たに「HHCH」を指定薬物に指定する省令が公布され、令和5年12月2日から医療等の用途以外で「HHCH」と「HHCH」を含有する製品の製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
 
 

県民の皆様へ

 いわゆる「大麻グミ」を食べ、体調不良を訴える事例が全国で相次いでいます。大麻グミに含まれるとされる「HHCH」は「指定薬物」に指定され、今後は販売、所持、使用等が禁止されますが、同様の類似物質を含む製品が、食品や日用品など我々の身近な物に模して、新たに現れる可能性もあります。

 薬物乱用は個人の健康上の問題にとどまらず、さまざまな事件や事故の原因になるなど、公共の福祉に計り知れない危害をもたらす恐れがあり、そのためには一度でも薬物に手を出さない・出させないことが重要です。改めて、薬物乱用防止について県民の皆様一人一人が当事者意識を持って考えていただけるよう、ご協力をお願いします。

 ●不審なものは口にしない、使用しない
 ●間違った情報に流されず、正しい知識で判断する

 

参考

 厚生労働省では、危険ドラッグ対策として、精神毒性(興奮・抑制・幻覚)を有する可能性が高く、人の身体に使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき、厚生労働大臣が「指定薬物」として指定しています。


 大臣指定薬物は、輸入、販売、所持、購入等が禁止され、違反した場合の罰則は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金等となっています。


令和5年11月22日に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正により、次の物質が指定薬物に指定されました。



【新たに指定薬物に指定された物質】

物質名:3-ヘキシル-6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール及びその塩類

通称名:HHCH

指定日:令和5年11月22日

施行日:令和5年12月2日

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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