地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号、第105号)の施行により、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)が一部改正され、これまで国の省令等において定められていた下記1,2の基準について都道府県の条例で定めることとされました。
これを受けて本県では「佐賀県児童福祉法施行条例」(平成24年佐賀県条例第20号。以下「条例」という。)を改正し、関連する規則、施行通知を定め、平成25年4月1日から施行しています。
1.これまで厚生労働省令(以下「省令」という。)において定められていた次の3つの基準
基 準 |
これまで基準を
定めていた省令名 |
通所系サービス事業者が県の指定を受けて、運営する等にあたり満たすべき基準
[「法第21条の5の18第1項及び第2項の規定により定める基準」及び「法第21条の5の4第1項第2号の規定により定める基準」] |
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号) |
入所施設が県の指定を受けて、設置者が運営する等にあたり満たすべき基準
[法第24条の12第1項及び第2項の規定により定める基準] |
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号) |
施設を設置して運営するにあたり、設置者が満たすべき基準
[法第45条第1項の規定により定める基準] |
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号) |
2.これまで法に直接定められていた指定障害児通所支援事業者等の指定等の申請者に関する基準
制定の概要
1.これまで省令において定められていた3つの基準について
(1)県独自の基準を規定した基準
「食育の推進に関する基準」、「環境教育の推進に関する基準」、「検便の実施に関する基準」を、それぞれ該当施設、事業所において設けた。
基 準 |
施 設 名 |
食育の推進に関する基準
(努力義務) |
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター及び医療型児童発達支援センター |
環境教育の推進に関する基準
(努力義務) |
基準該当児童発達支援の事業、基準該当放課後等デイサービスの事業、児童発達支援の事業、放課後等デイサービスの事業、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター及び医療型児童発達支援センター |
検便の実施に関する基準 |
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター及び医療型児童発達支援センター |
(2)省令の規定から変更した基準
訪問系サービスについて、専用の区画(事務室等)の設置要件を緩和した。
(3)省令の規定のとおりとした基準
(1)、(2)以外の条例で定める基準は、省令の規定のとおりとした。
2.これまで法に直接定められていた指定障害児通所支援事業者等の指定等の申請者に関する基準について
指定障害児通所支援事業者等の指定等の申請者に関する基準について、法第21条の5の15第2項第1号(法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とした。
ただし、医療型児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。
また、法第24条の9第2項(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第21条の5の15第2項第1号の条例で定める者は、法人とした。