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発達障害についても、障害者総合支援法のサービスの対象となり得ます

最終更新日:

   発達障害者支援法に定義されている発達障害については、知的障害の有無によらず、精神保健福祉法に定義される精神障害として、障害者総合支援法における「障害者」の定義に含まれており、各種サービスの対象となり得ます。

 

〔発達障害の定義〕

 広汎性発達障害(自閉症・アスペルガー症候群等)、学習障害、注意欠陥・多動性障害等、通常低年齢で発現する脳機能の障害 (発達障害者支援法第2条)

 

〔発達障害児(者)の利用が見込まれる主なサービス〕

1.相談支援事業

2.短期入所事業(ショートステイ)

3.日中活動系サービス

  (1)就労移行支援事業

  (2)就労継続支援事業(A(原則雇用有)型)、B(雇用無)型)

  (3)自立訓練(生活訓練)

  (4)児童デイサービス

4.訪問系サービス

  (1)行動援護

  (2)移動支援

5.居住系サービス

  (1)共同生活援助(グループホーム)

 

サービスの利用申込みにあたっては、お住まいの市町福祉担当窓口へお尋ねください。

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お問い合わせは
(ID:2714)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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