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カード型障害者手帳が選べるようになります!

最終更新日:

 障害者手帳は、これまで紙型のみとされていましたが、平成31年4月の身体障害者福祉法施行規則等の法改正により、利用者がカード型障害者手帳を希望する場合、自治体の判断で交付することができるようになりました。

 これを受け、佐賀県では、障害のある方の社会参加等を推進するため、令和3年1月4日(月曜日)からお住まいの市町で、カード型障害者手帳の交付申請(新規、更新、再交付)受付を開始します。

(注1)障害者手帳は、紙型かカード型かどちらか一方のみお持ちいただけます。

(注2)障害者手帳のカード化を強制するものではありません。カード型障害者手帳の交付を希望されない方は、現在お持ちの紙製手帳をそのまま使用できます。

ポスター(カード型障害者手帳のお知らせ

 

1.カード型障害者手帳の交付対象者

 

令和3年1月から3障害すべての障害者手帳で紙型かカード型かを選択することができます。

・身体障害者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

 

※カード型障害者手帳の交付をご希望されない場合は手続き不要です。そのままお持ちの障害者手帳をお使いください。

 

(1)これから新規で障害者手帳を取得される方 

 市町の障害福祉担当窓口で障害者手帳の交付申請するときに「紙型」または「カード型」のどちらを希望するかご選択ください。

 

 

(2)すでに手帳をお持ちの方

 市町の障害福祉担当窓口で障害者手帳の各種申請(再認定、障害程度変更、破損・紛失による再交付)するときに「紙型」または「カード型」のどちらを希望するかご選択ください。

 

※身体障害者手帳、療育手帳については、上記に該当しない場合でも、現在お持ちの紙型障害者手帳をカード型障害者手帳に切り替えることも可能です。市町の障害福祉担当窓口で再交付申請してください。なお、カード型への切り替えの場合も、カード型障害者手帳に掲載する写真が必要となります。

 



 

2.カード型障害者手帳の特徴

・プラスチック製、色はパステルブルー、県マークは白ヌキといった3障害(身体、療育、精神手帳)共通のカード台紙です。
・ICチップ、磁気ストライプの搭載はありません。
・「SAGA PREFECTURAL GOVERNMENT」のパールインキを入れることにより偽造防止対策をしています。
・裏面の備考欄はサインパネル加工をしており、住所変更時は手書きにより書き込みます。
・視覚障害者が障害者手帳カードだと判別できるように縁に切り欠きを入れています。また障害者手帳のタイトル部分や右下の「佐賀県」の文字について、盛り上げ文字にしています。
・交付申請時に提出された写真を電子データとして取り込んで券面へ縮小印刷します。(申請時に提出いただくサイズはこれまでどおりです。)
・QRコードに補足情報を格納しています。

 

 

 

カード型障害者手帳のレイアウト

 

  • 手帳レイアウト図

    ※偽造防止のため、改ざんが難しいレーザーマーキングのカードプリンタを採用していますので、写真は白黒印字となります。
  • ※自動車税減免手続きや有料道路割引などは、カード裏面にシールを貼ってその上から必要事項を記入します。手続方法については、カード型を選んだ場合でも紙型と同じとなります。
  • ※精神障害者保健福祉手帳について、希望により、写真を添付しないことも可能ですが、一部利用できないサービスがあります。


 

 

カード型障害者手帳のメリット、デメリットについて

(メリット)

・財布に入る大きさ(運転免許証や保険証と同じ大きさ)なので持ち運びやすい。

・プラスチック製となるため耐久性がある。

・手帳を開いたりする手間がなく提示しやすい

 

(デメリット)

・従来の紙型の障害者手帳と比較してスペースの関係上、書き込める情報が少ない。

※カード型身体障害者手帳に印字される障害名は「視覚障害(1級)」「肢体不自由(1級)」といった簡易的な表記になります。詳細な障害名が入った手帳を希望する場合は従来の紙型手帳をご希望ください。

 

 

 

 

3.手続方法について

 

従来の紙型障害者手帳と同様に市町の障害福祉担当窓口にて申請をお願いします。

手続きに必要な書類は紙型障害者手帳の場合と同じです。(申請書にカード希望と選択してください。)

市町の障害福祉担当窓口で受け付けした後に、カード型の身体障害者手帳と療育手帳は県総合福祉センターで発行、カード型精神障害者保健福祉手帳は、県精神保健福祉センターで発行となります。

 

詳細な手続内容については下記の県ホームページをご参照ください。

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

 

(注1)カード型障害者手帳は、新規交付、更新交付、再認定交付を優先して交付します。現在、紙型の障害者手帳をお持ちでカード型障害者手帳へ切り替えたい場合は、交付まで時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

 

(注2)提出する写真は紙型の障害者手帳の場合と同じ4cm×3cmのカラー写真となります。単なるカードへの切り替えの場合も写真が必要となります。

 

 

 

4.申請及びお問い合わせ先

 

 

申請及びお問い合わせ先窓口

 名称所在地  電話番号
 佐賀市   障がい福祉課〒840-8501 佐賀市栄町1-1  0952-40-7251

 唐津市   障がい者支援課

〒847-0016 唐津市東城内1-3  0955-72-9150
 鳥栖市   高齢障害福祉課〒841-8511 鳥栖市宿町1118  0942-85-3642 
 多久市   福祉課〒846-8501 多久市北多久町小侍7-1  0952-75-4823
 伊万里市  福祉課〒848-8501 伊万里市立花町1355-1  0955-23-2156
 武雄市   福祉課〒843-8639 武雄市武雄町昭和12-10  0954-23-9235
 鹿島市   福祉課

〒849-1312 鹿島市大字納富分2643-1 

 0954-63-2119
 小城市   高齢障がい支援課〒845-8511 小城市三日月町長神田2312-2  0952-37-6108
 嬉野市   福祉課〒843-0392 嬉野市嬉野町大字下宿乙1185  0954-42-3306
 神埼市   高齢障がい課〒842-8601 神埼市神埼町神埼410  0952-37-0111
 吉野ヶ里町 福祉課〒842-0193 吉野ヶ里町三津777  0952-37-0343
 基山町   福祉課〒841-0204 基山町大字宮浦666  0942-92-7964
 上峰町   健康福祉課〒849-0123 上峰町大字坊所383-1  0942-52-7413
 みやき町  環境福祉課〒849-0101 みやき町大字原古賀1043  0942-94-5724
 玄海町   健康福祉課〒847-1421 玄海町大字諸浦348  0955-52-2220
 有田町   健康福祉課〒844-0027 有田町南原甲664-4  0955-43-2237
 大町町   福祉課〒849-2101 大町町大町5017  0952-82-3185
 江北町   福祉課〒849-0592 江北町山口1651-1  0952-86-5614
 白石町   長寿社会課〒849-1192 白石町大字福田1247-1  0952-84-7117
 太良町   町民福祉課〒849-1698 太良町大字多良1-6  0954-67-0718

 

県の問い合わせ先

障害福祉課 0952-25-7064 

総合福祉センター 0952-24-1442(身体障害者手帳、療育手帳に関すること)
精神保健福祉センター 0952-73-5060 (精神障害者保健福祉手帳に関すること)

 

 

 

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