佐賀県総合トップへ

療育手帳の交付について

最終更新日:

  • 交付申請(新規)

療育手帳の交付を受けたい  「療育手帳の交付 」 
相談及び申請先  お住まいの市町(障害福祉担当)
必要書類      
申請書
・本人の個人番号を記載します。
・写真(縦4cm×横3cm、無帽・正面上半身、1年以内撮影)
添付書類 
 ※おおむね18歳以前に知的面に遅れがあったことを証明する書類
・18歳以上の方の場合~母子手帳、成績証明書、通知表、その他必要とされる書類。
・精神科通院歴がある場合は、心理検査等資料の写しなど 。
市町の障害福祉担当で、本人の成育歴、生活歴、現在の生活状況等について、聞き取りを行います。
詳しくはお住まいの市町(障害福祉担当)、中央児童相談所、北部児童相談所、知的障害者更生相談所にご相談ください。
  
 

再判定

療育手帳に「次回判定年月日」の記載がある方は、障害の程度を確認するために、再判定を行います。
再判定の時期が近くなったら、お住まいの市町(障害福祉担当)に連絡してください。
・申請書
・本人の個人番号を記載します。
・写真(縦4cm×横3cm、無帽・正面上半身、1年以内撮影) 
【判定日の予約】
再判定申請の際に、判定機関での判定日を予約することができます。
お住いの市町(障害福祉担当)に希望する日にちをお伝えください。
 
 

再交付

療育手帳を紛失、汚損・破損したとき
療育手帳の記載欄に余白がなくなったとき
療育手帳の写真を更新したいとき 
・申請書
・本人の個人番号を記載します。
・写真(縦4cm×横3cm、無帽・正面上半身、1年以内撮影)
再交付申請時に、療育手帳に記載されている「氏名」「住所」など変更がある時は、併せて「記載事項変更届」を行ってください。
お住まいの市町(障害福祉担当)で受付けます。
 
 

記載事項の変更

 療育手帳に記載されている 本人の「氏名」「住所」及び 保護者の「氏名」「住所」等に変更があったとき 
お住まいの市町(障害福祉担当)で手帳の記載を変更します。
記載事項変更届
・本人の個人番号を記載します。
 
 

返還

 再判定により新しい療育手帳を交付されたとき
 再判定の結果、該当しなくなったとき
 紛失し再交付を受けた後に、前の手帳が見つかったとき
 本人が亡くなったとき
 療育手帳を必要としなくなったとき 
返還届
・本人の個人番号を記載します。
 お住まいの市町(障害福祉担当)で受付けます。
 
 

他県からの転居(佐賀県療育手帳の交付申請)

 他県の療育手帳をお持ちの方で、佐賀県の療育手帳の交付を希望される方は、新規交付申請と同様の手続きを行います。

 佐賀県療育手帳の交付までの間は、 旧住所地で交付された療育手帳を使用することになります。

 お住いの市町(障害福祉担当)にご相談ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:47370)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.