1 育英資金の返還
 育英資金は貸付金のため、責任を持って返還しなければなりません。
 また、この返還金は後輩の育英学生への貸付金となっていきますので、返還は確実に行ってください。
 なお、失業等により返還が困難な状況になっている方への対応として、個別の相談に応じる相談窓口を開設しています。
  下記の「5 返還猶予」もご参照ください。
 
 【窓口】
 佐賀県教育委員会事務局教育総務課内(旧館2階)
  電話 0952-25-7148
  受付時間 8時30分~17時15分
  (土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
2 返還中の住所、電話番号などの変更の届出 
 返還中に県から返還に関する通知をお知らせする場合があります。
 その際に、転居等による住所や電話番号(携帯電話を含む)の変更があった場合は、必ず県教育総務課へご連絡ください。
 また、添付の様式による届出が必要な場合があります。
     氏名・住所・職業変更届
 氏名・住所・職業変更届  (PDF:70.1キロバイト)
(PDF:70.1キロバイト)
    ※電子申請による届出もできます ⇒佐賀県電子申請システム (外部リンク)
(外部リンク)
  連帯保証人(保証人)変更届
 連帯保証人(保証人)変更届  (PDF:84.5キロバイト)
(PDF:84.5キロバイト)
  ※新連帯保証人(保証人)は実印を押印し、印鑑登録証明書を添付してください。
   就職届
 就職届  (PDF:6.6キロバイト)
(PDF:6.6キロバイト)
 
3 返還残高の確認について 
 返還中に返還残高を確認したい場合は、県教育総務課へお問い合わせください。
 また、残高証明書が必要な場合は、申請書及び県の証紙が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。 
  ※証紙の販売所 → 佐賀県証紙売りさばき所
 
4 返還方法の変更
  返還方法は、原則として口座振替(振替手数料無料、返還対象月の25日に振替)による月賦返還(均等払)です。
  次の場合は県教育総務課へお問い合わせください。
 
(1)月賦への変更
 半年賦(年2回)又は年賦(年1回)で返還されている方が、月賦返還へ変更する場合
(2)返還金額の変更
 残額を一括で返還する場合や毎回の返還金額を変更する場合
(3)口座振替への変更
 納入通知書により返還されている方が口座振替へ変更する場合
(4)口座情報の変更
 口座振替により返還されている方が、振替口座の情報に関する変更を行う場合(口座番号、金融機関、改氏名に伴う名義の変更)
 口座振替が可能な金融機関
| 佐賀銀行 | みずほ銀行 | 佐賀共栄銀行 | 十八親和銀行   | 
| 長崎銀行 (県内支店の  口座のみ) | 佐賀信用金庫 | 唐津信用金庫 | 伊万里信用金庫 | 
| 九州ひぜん信用 金庫 | 九州労働金庫 | 佐賀東信用組合 | 佐賀西信用組合 | 
| 佐賀県信用農業 協同組合連合会 (佐賀県内のJA) | 九州信用 漁業協同 組合連合会 | ゆうちょ銀行 (九州内〔沖縄県を除く〕の支店等の口座に限る) | 福岡銀行 | 
 
 
5 返還猶予
  進学等の事由により返還が困難な場合は、返還を猶予することができます。返還猶予を希望する場合は、
| 願出の事由 | 添付書類 | 返還猶予期間 | 
|  大学・大学院・短期大学・ 専修学校等に進学、在学中 | 在学証明書 | 在学中の学校の卒業予定月の6月後まで | 
| 医学実地修練に従事 | 事実を明らかにする証明書 | 実地修練の修了月まで | 
|  災害 | 罹災証明書等 | その事由が続いている期間  (1年毎に願出) | 
| 病気、ケガ | 診断書 | その事由が続いている期間  (1年毎に願出) | 
| 生活保護受給中 | 生活保護受給証明書 | その事由が続いている期間  (1年毎に願出) | 
| 専修学校一般課程の在学生 | 在学証明書 | 通算5年を限度  (1年毎に願出) | 
| 入学準備中 | 事実を明らかにする証明書 | 通算5年を限度  (1年毎に願出) | 
| 外国に留学中、又は外国で研究中 | 事実を明らかにする証明書 | 通算5年を限度  (1年毎に願出) | 
|  (a)卒業後の未就職  (b)失業中  (c)低所得・経済困難 | 下記の(注)を参照 | (a),(b)は、1年限り (c)は、その事由が続いている期間  (1年毎に願出)  | 
| 出産、育児による休業 | 休業証明書(休業期間が明記されたもの) | その事由が続いている期間 (1年毎に願出) | 
| その他真にやむを得ない事由 | 事実を明らかにする証明書 | 通算5年を限度  (1年毎に願出) | 
 
 
(注)「(a)未就職、(b)失業中、(c)低所得・経済困難」の場合の猶予における添付書類は次のとおりです。
|  願出の事由 |  添付書類 | 
|  (a)高校、大学を卒業後の未就職や低収入 (一時的なアルバイトを含む) | 次の(1)~(3)の書類のうち、いずれかの提出が必要です。 (1) 健康保険証(国民健康保険は不可)のコピー(被扶養者であることが分かるもの)
 (2) 出身学校教諭・教授の求職活動中又は無職であることの証明(職名・署名・押印必要。様式自由。)
 (3) 直近給与明細連続3ヶ月分のコピー(事業所名・本人名・支給額・支給年月が明記されていること。
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|  (b)失業中 (雇用保険が適用されていた就労先から離職。 その後一時的なアルバイトを行っている場合も含む) | 次の(1)~(4)の書類のうち、いずれかの提出が必要です。 (1)雇用保険受給資格者証(就職活動記録面含む)のコピー
 (2)雇用保険被保険者離職票のコピー
 (3)失業者退職手当受給資格証のコピー
 (4)雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー(喪失理由が離職で、離職年月日が確認できる場合に限る
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|  (c)低所得・経済困難 (長期の失業、未就職の者を含む) | 低所得・経済困難は、本人の年収が概ね180万円(所得額で108万円)を下回る状況をいいますが、本人の扶養の状況によって変動します。 次の(1)~(3)の書類の提出が必要です。
 (1) 所得証明書、又は市町村県民税(所得・課税)証明書(所得金額が明記されているもの)。(扶養家族がいる場合は、扶養状況も明記されているもの)
 (2) 就労している場合は、直近給与明細連続3ヶ月分のコピー(事業所名・本人名・支給額・支給年月が明記されていること)
 (3) 扶養家族がいる場合は、住民票
 | 
 
 
【新型コロナウィルス感染症拡大に伴う家計急変により、一時的に返還が困難になった方】
| 対象者 | 提出書類 | 返還猶予期間 | 
|  新型コロナウイルス感染症の影響により直近2か月の収入が基準額未満となった者  | ・返還猶予願 ・直近2か月の給与明細のコピーなど収入減が確認できるもの (扶養者がいる場合、扶養人数が確認できるもの) |  家計急変した月から6か月 (ただし、6か月経過後も収入が基準額に満たない 場合は、さらに6か月の延長を行うことができる。) | 
 
【返還猶予に関する留意事項】
提出された書類にて審査した結果、猶予が承認されない場合があります。
状況確認のために、上記に記した添付書類以外を求める場合があります。
引き続き猶予を希望する場合は、猶予開始を希望する月の2か月前から手続きができます。
猶予は将来にわたる返還期限を先に延ばすものであり、既に延滞となっている分についてはできません。
そのため猶予を希望する場合は、適切な時期に、すみやかに手続きを行ってください。
 
6 返還免除
 育英学生が死亡又は心身障害のため労働能力を喪失し、返還不能と認められたときは、返還を免除することがあります。
 この場合は県教育総務課へお問い合わせください。
 ※高額通学費加算額の返還免除については専用ページで確認してください。
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