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佐賀県訪問看護ステーション規模拡大支援事業費補助金について

最終更新日:
 本補助金は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができる「地域包括ケアシステム」の構築を促進するため、佐賀県内における訪問看護ステーションの設置者が、訪問看護ステーションの規模拡大のための人員体制等の整備に取り組む際の経費に対して、予算の範囲内において、支援を行うものです。
 

補助制度概要

 

1 補助事業者

訪問看護ステーションの規模拡大のために人員体制等の整備を行う佐賀県内における訪問看護ステーションの設置者

 

2 補助金対象経費、基準額及び補助率

事業種別

対象経費

基準額

補助率

1 人材確保・育成事業

(1) 訪問看護ステーションの規模拡大のための訪問看護職員の新規雇用等及び育成等に要する経費

当該年度の4月1日から3月31日までの1と2の事業の合計で1事業所当たり

2,000,000円

10/10

2 職員研修事業

(2) 職員の新たな研修に要する経費

 

3 備品整備事業

訪問看護ステーションの規模拡大のための訪問車両及びICT機器等の備品整備に要する経費(増員した訪問看護職員に必要な数に限る。)

当該年度の4月1日から3月31日までの3の事業で

1事業所当たり3,000,000円

2/3

 

(注1) 1の事業に係る育成期間及び2の事業に係る研修期間は、新規雇用等による増員後6か月までを限度とする。また、3の備品整備事業は、原則として新規雇用等時における備品整備に限る。なお、新規雇用等による増員とは、新規雇用のほか、同一法人の他の事業所等からの配置換による増員を含む。

(注2) この事業の実施に伴い、新規雇用等により増員した職員の人件費を対象経費とした場合は、人件費を補助申請している期間において、必ず同行訪問を行い、診療報酬・介護報酬を得ないようにすること。なお、同行訪問していても複数名加算で報酬を得ている場合等は、対象経費から、当該報酬(利用者負担分を含む。以下同じ。)を1の事業の対象経費から控除すること。

また、当該増員した職員への指導職員の人件費を対象経費とした場合においては、当該指導職員が訪問看護等に従事したことにより診療報酬・介護報酬を得た場合は、当該診療報酬・介護報酬(利用者負担分を含む。以下同じ。)を1の事業の対象経費から控除すること。

     なお、新規雇用等により増員した職員や当該増員した職員への指導員が、訪問看護ステーション以外の事業所との兼務等により訪問看護ステーション以外の事業所等で診療・介護サービス等に従事した場合においては、訪問看護ステーション以外の事業所等で従事したことにより得た診療報酬・介護報酬についても控除するか、又は、訪問看護ステーション以外の事業所等で従事した日又は時間に対応する人件費を対象経費に含めないこととすること。

(注3) この事業の実施に伴い寄附金その他の収入を得た場合は、次のとおりとすること。

    ・ 当該収入が1、2又は3のいずれかの事業に対する収入であることが明らかな場合においては、当該1、2又は3の事業の対象経費から控除すること。

    ・ 当該収入が1、2又は3のいずれかの事業に対する収入であることが明らかでない場合においては、1、2、3の事業の順に対象経費から控除すること。     

(注4) 対象経費の具体例は以下のとおり。

     なお、いずれも、補助事業者の給与規程、旅費規程、経理規程その他の各種規程に基づき支出することができる経費に限られる。

     1 人材確保・育成事業

      ・ 育成期間に係る新規雇用職員の人件費(給与、社会保険料等)

      ・ 新規雇用職員のOJT研修(同行訪問)に伴う旅費

      ・ 人材募集のための広報費

      ・ 雇い入れに伴う移動等の経費(赴任旅費)

      ・ 職場研修指導者の人件費   等

     2 職員研修事業

      ・ 研修会の講師謝金、旅費

      ・ 研修に使用する教材費、消耗品費、会場使用料

      ・ 外部団体が開催する研修への参加のための旅費、参加費   等

     3 備品整備事業

      ・ 車両購入費

      ・ ICT機器、医療機器購入費

      ・ 什器、備品購入費   等

(注5) 車両購入に係る手続き及び登録に要する費用(税金、保険料、販売諸費用、預り法定費用等)並びに車庫・倉庫等の建設に要する費用その他車両整備費として適当と認められない費用については、対象経費に含めないこと。

(注6) 新しく採用した看護職員(申請以前に既存看護職員が退職した場合に、その欠員補充として採用した看護職員を除く。)が補助事業完了日時点(最短で、採用日から3か月経過した時点)で在籍し、かつ、計画した人員増を達成している場合に補助対象とする。

(注7) 人材確保・育成事業に係る人材募集のための広報費については、事業実施後の職員数が事業実施前から増加しない場合(新規雇用に至らなかった場合)も補助対象とする。 


 

3 補助金の受付先

補助金の受付はメールで行います。提出先については、次のとおりです。

(1)提出先メールアドレス

(2)申請に関する問い合わせ

0952-25-7612 


(3)提出書類
・訪問看護ステーション規模拡大支援事業費補助金交付申請書

・訪問車両等の備品購入に係る見積書等

・暴力団排除に係る誓約書【別紙2】

・過去に補助を受けた場合は、実績報告書【様式第4号(第8条関係)、別紙3及び別紙3-1】の写し

(訪問車両の補助をうけた場合は、実績報告書に添付した車検証もしくは訪問車両の写真も提出すること。)

・前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類


 

要綱・様式等

≪要綱≫


≪様式≫


 ≪参考資料≫
このページに関する
お問い合わせは
(ID:106075)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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