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特定労務管理対象機関の指定について

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特定労務管理対象機関の指定について

 令和6年4月1日から、医業に従事する勤務医の時間外・休日労働時間は、原則として年960時間が上限となります。
 医療機関が、地域医療の確保などの必要からやむを得ず、所属する医師にこれを上回る時間外・休日労働を行わせる必要がある場合は、その理由に応じて、県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。

 佐賀県では、令和6年3月5日現在、3医療機関を特定労務管理対象機関に指定しています。

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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