令和5年(2023年)9月11日 教育振興課特別支援教育室
担 当:近藤、寺﨑
内 線:3402 直通:0952-25-7475
E-mail:kyouiku-shinkou@pref.saga.lg.jp |
特別支援教育就学奨励費の支給事務で誤りがありました
このたび、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の支給事務において、事務の誤りにより保護者等へ過大に就学奨励費を支給する事案が発生しました。
1 事案の概要
特別支援学校に就学する幼児、児童及び生徒の保護者等に支給される就学奨励費は、世帯の収入状況や世帯員数等により三段階(1~3)に区分され、その支弁区分毎に支給割合が定められています。
このうち、支弁区分2の世帯について、教育振興課の担当者が文部科学省の通知を誤認し、本来支給割合が2分の1であるところを、全額支給となったものと特別支援学校の事務担当者に説明したことにより、一部の保護者等に過大に支給する事案が発生しました。
【過支給の内容】
学校名 |
経費 |
対象者 |
支給割合 |
過支給額
(合計) |
(正) |
(誤) |
中原特別支援学校 |
修学旅行費 |
22名 |
1/2 |
10/10 |
248,840円 |
唐津特別支援学校 |
寄宿舎居住に伴う食費 |
2名 |
1/2 |
10/10 |
43,410円 |
合計 |
24名 |
|
|
292,250円 |
2 覚知したきっかけ
令和5年度の就学奨励費の支給割合について、特別支援学校から教育振興課に問い合わせがあり、教育振興課から文部科学省に改めて確認したところ、支給割合が変更されていないことが判明しました。
3 発生原因
・ 文部科学省から示された令和5年度の就学奨励費の限度額等一覧表から、支弁区分2の支給割合が削除されていました。
・ 担当者は、令和5年度の変更点として、支弁区分2については全額支給となったものと理解しました。
・ 特別支援学校からの問い合わせを受け、担当者が改めて文部科学省に確認したところ、支給割合については別に記載があり、前年度から変更されていなかったものです。
4 事案覚知後の対応
中原特別支援学校及び唐津特別支援学校を通して、対象となる生徒の保護者等に対し、就学奨励費の算定誤りがあったことを謝罪しました。また、過大支給となっている就学奨励費を返納いただくことについて説明を行い、御了承いただきました。
5 再発防止策
毎年度文部科学省から発出される就学奨励費に係る通知内容について、複数の職員で内容をチェックすることを徹底します。
【参考】特別支援教育就学奨励費について
1 内容
「特別支援学校への就学奨励に関する法律」(昭和29年6月1日法律第144号)等に基づき、特別支援学校等へ就学する幼児児童生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため、保護者等の経済状況に応じ、その就学に要する経費の支援を行うもの。
2 支援対象
(1)国公私立の特別支援学校に就学する幼児児童生徒
(2)国公私立の小中学校の特別支援学級に就学、若しくは、通常の学級に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒等
3 補助対象費目
教科用図書購入費、学校給食費、通学又は帰省に要する交通費、寄宿舎居住に伴う経日、修学旅行費、学用品購入費 等
4 支弁区分に応じた支給割合
支弁区分1→ 全額支給 支弁区分2→ 2分の1支給 支弁区分3→ 一部支給