佐賀県立中学校学習用パソコン等貸付規程
(目的)
第1条 この規程は、ICTを利活用した教育を進め、教育の質の向上を図るため、佐賀県立中学校(以下、「県立中学校」という。)に在籍する生徒に対して学習用パソコン等の貸付けに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「学習用パソコン」とは、タブレットとして使用できるキーボード付きパーソナルコンピュータで、県立中学校での学習活動に必要不可欠な教材・教具として使用するための設定及びセキュリティに係る対策を講じたものをいう。
(貸付物品)
第3条 この規程により貸付けを行う物品(以下、「貸付物品」という。)は、学習用パソコン及びその使用のために必要な付属品とする。
(貸付対象者)
第4条 貸付物品の貸付けを受けられる者は、県立中学校に在籍する生徒とする。
(事務)
第5条 佐賀県教育庁教育総務課長(以下、「教育総務課長」という。)は、生徒の在籍する県立中学校を通じて、貸付物品を貸付けする。
2 教育総務課長は、県立中学校の学校長(以下、「学校長」という。)に、学校における貸付に関する事務を行わせるものとする。
(管理)
第6条 教育総務課長及び学校長は、貸付状況を常に明らかにするために貸付台帳を備えなければならない。
2 学校長は、貸付状況に異動が生じたときは貸付台帳に記載するとともに、教育総務課長に通知し、教育総務課長が管理する貸付台帳への記載を依頼するものとする。
(貸付期間)
第7条 貸付物品の貸付けの期間は、貸付決定日から卒業認定日前3ヵ月以内の各学校長が定める日までとする。
(貸付料)
第8条 貸付物品の貸付料は、無償とする。
(貸付けの申請)
第9条 貸付物品の貸付けを受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、佐賀県立中学校学習用パソコン等借受申請書及び承諾書(様式第1号)を教育総務課長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第10条 教育総務課長は、前条の申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。
2 教育総務課長は、前項により貸付けを決定したときは、佐賀県立中学校学習用パソコン等貸付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(受領書)
第11条 貸付物品の貸付けを受けた者(以下、「利用者」という。)は、貸付物品を受領した場合は、教育総務課長へ物品受領書(様式第3号)を提出しなければならない。
(貸付物品の変更)
第12条 教育総務課長は、貸付決定した貸付物品を変更するときは、佐賀県立中学校学習用パソコン等貸付物品変更通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。
2 利用者は、前項の通知を受けた場合は、学校長の指示により貸付物品の交換をすることとする。
(貸付物品の取扱)
第13条 利用者は、貸付物品について善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸付物品を、他者に使用させ、又は転貸すること。
(2) 貸付物品を、売却、廃棄又は故意に破損すること。
(3) 貸付物品を、学習活動以外に使用すること。
(4) 貸付物品を利用し、他者に対して被害や悪影響を与えること。
(5) 各学校長が別に定める学習用パソコン利用規約等に反する行為を行うこと。
(6) その他学習用パソコン等貸付けの目的及び貸付決定書に記載される遵守事項に反すること。
3 利用者は、教育総務課長又は学校長から貸付物品の管理運営にあたり必要な指示があった場合は、その指示に従うものとする。
(充電に係る経費)
第14条 学習用パソコンの充電に係る経費は、利用者の負担とする。
(亡失又は損傷の届出)
第15条 利用者は、貸付物品を亡失したとき又は貸付物品が損傷したときは、直ちに貸付物品亡失・損傷届(様式第5号)を教育総務課長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該事由が利用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、修繕費等の貸付物品の原状復旧に要する費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第16条 利用者は、貸付物品の使用にあたり、利用者の責に帰すべき理由により県又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負う。
(決定の取消し)
第17条 教育総務課長は、第7条の貸付期間中であっても次の各号の一に該当するときは、貸付決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が休学又は留学等により長期に登校しないこととなったとき。
(2) 利用者が、県立中学校の生徒でなくなったとき。
(3) 利用者が、第13条の規定に違反したとき。
(4) その他、貸付物品の管理運営において特別な事情が生じたとき。
2 教育総務課長は、前項の規定により貸付決定を取り消したときは、佐賀県立中学校学習用パソコン等貸付決定取消通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。
(貸付物品の返却)
第18条 利用者は、第7条により学校長が別途定める貸付期間終了日までに、貸付物品を返却しなければならない。
2 利用者は、第17条による貸付決定の取り消しを受けた場合は、学校長が別途定める日までに貸付物品を返却しなければならない。
3 利用者が、貸付物品を前項の返却日までに返却せず、学校長からの督促にも応じない場合は、利用者は貸付物品の価額を弁償する責任を負う。
(連帯保証)
第19条 利用者の親権者又は未成年後見人は、本貸付規程に基づき、利用者が負担する一切の債務について連帯して保証する。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和2年6月1日から施行する。