向学心に富み、有能な素質を有する生徒であって、海外留学を行う者に対し無利子で育英資金を貸与します。 
 
1 貸与の対象となる方
次の(1)(2)のすべてを満たす方が貸与の対象です。
 
(1)県内高等学校等(※)に在学していること
      (入学が決定している者を含む)
  (障害があるなど特殊な事情がある場合は県外高等学校等も貸与可能)
    (※)高等学校等とは、次のいずれかに該当すること。
-       高等学校
-       中等教育学校後期課程
-       特別支援学校高等部
-       専修学校高等課程
(2)親権者又は未成年後見人(※)が佐賀県内に居住していること
           (※)申請者が成年の場合は父母等 
 
2 貸与額 
|  区分 |  貸与額(上限) | 
| 長期留学 |  1,000,000円 | 
| 研修旅行 |  200,000円 | 
   
3 対象となる海外留学
佐賀県が行う海外留学等助成事業の対象となる海外留学
  
4 申請期間 
海外留学決定後、随時在学校を通じて申請できます。
 
5 返還方法等
貸与決定後、在学している高等学校等を通じて「借用証書」を提出していただきます。
 
(1)返還方法
 卒業した月より6か月を経過した時から原則として口座振替による月賦返還(均等払)です。
 
(2)返還期間
 貸与総額を4,500円で除した月数以内で返還が完了しなければなりません。
 
(3)連帯保証人
 将来、育英学生本人が育英資金を返還できないときに代わって返還していただく連帯保証人(1人)が必要です。
 
(4)延滞利子
 正当な理由がなく納期限までに返還されなかった場合は、延滞利子(納期限を6か月経過するごとに、返還すべき金額に5%を乗じた金額)を課すことがあります。
 
(5)返還猶予
 大学等への進学や病気やケガまたは低所得により返還が困難な方については、県への願出により返還を猶予することができます。