教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に基づく教育職員免許状の再授与について
標題の法律が令和4年4月1日に施行されました。
この法律では、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止、教員採用権者による特定免許状失効者等(児童生徒性暴力等を行ったことに
より教員免許状が失効等となった者)データベースの活用義務などについて規定されています。
また、特定免許状失効者等に対する教員免許状の再授与については、あらかじめ都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴くこと
とされています。再授与審査の基本的な趣旨は、「児童生徒性暴力等を行ったことにより懲戒免職等となった教員が、教壇に戻ってくると
いう事態があってはならない」とされており、再授与を行う場合は、免許状の失効等の原因となった児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、
改善更生の状況等により再授与が適当であると認められる場合に限り、免許状の再授与が可能とされています。
上記に該当する方で再授与を希望される場合は、申請される前に、下記担当(TEL 0952-25-7212)まで一度ご連絡ください。
また、詳細については、以下の文部科学省HPをご覧ください。