佐賀県 佐賀県議会TOP総合トップへ佐賀県 佐賀県議会TOP総合トップへ
佐賀県 佐賀県議会佐賀県 佐賀県議会(スマホ版)
背景色 青黒白
文字サイズ 拡大標準

意見書案と採決状況(平成25年9月第17号)

最終更新日:

議案等の審議結果

 

意見書案と採決状況


意第17号

否決 

 日本国憲法の改正に反対する意見書(案)

 日本国憲法は、国のあり方を定める最高法規であり、基本的人権を守るとともに国家権力の乱用を防止するため国家権力を制限する国の基本法である。このことは、第98条で国の最高法規であることを明記するとともに、第99条で天皇や国務大臣、国会議員らに憲法を尊重・擁護する義務を課していることからも明らかである。
 また、憲法の改正について厳格な手続が定められているのは、民主的な方法で選ばれたとはいえ、その時々の政府の権力行使によって、少数派の基本的な人権が侵害されることを防ぐという、立憲主義の観点に基づくものである。
 しかしながら、安倍政権は、憲法改正の発議要件を定めた第96条を改正しようとしている。これは、これまでの立憲主義の考え方を大きく後退させるものであり、憲法の掲げる国民主権、基本的人権の尊重及び平和主義という基本原理をも容易に壊す事態にもなりかねず、到底許されるものではない。
 さらに、集団的自衛権の行使については、安倍政権は、これまでの歴代政権の見解を覆し、集団的自衛権の行使を可能にするための憲法解釈の変更に向け、内閣法制局長官に前向きな人物を据えるとともに、有識者でつくる「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」において、憲法解釈を見直すべきだとの認識を確認するなど議論を積極化させている。これは、これまでの日本の基本方針を変えるもので、世界に誇る平和主義からの逸脱という暴挙に突き進むものである。
 今、私たちは、「戦争のない平和な世界」の実現に向け努力すべきであり、そのためには、世界に誇る日本国憲法を遵守しなければならない。
 よって、日本国憲法の改正について、強く反対する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成25年10月  日

佐 賀 県 議 会     

 内閣総理大臣 安倍 晋三 様
 衆議院議長   伊吹 文明 様
 参議院議長   山崎 正昭 様
 内閣官房長官 菅   義偉 様

 以上、意見書案を提出する。

 平成25年10月4日

 提出者  宮崎泰茂 武藤明美

 佐賀県議会議長 木原 奉文 様

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6797)
佐賀県議会事務局   〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-45  
(総務課)TEL:0952-25-7215  (議事課)TEL:0952-25-7216  (政務調査課)TEL:0952-25-7306  メール(共通):gikai@pref.saga.lg.jp

Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved. 佐賀県

佐賀県議会事務局

佐賀市城内1丁目1-45
(総務課)TEL:0952-25-7215
(議事課)TEL:0952-25-7216
(政務調査課)TEL:0952-25-7306
メール(共通):gikai@pref.saga.lg.jp
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.