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意見書案と採決状況(平成25年9月第13号)

最終更新日:

議案等の審議結果

 

意見書案と採決状況


意第13号

可決 

 「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく具体的施策の早期実施を求める意見書(案)

 平成24年6月21日に超党派の議員により提案された「原発事故子ども・被災者支援法」(正式名称「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」)が、衆議院本会議において全会一致で可決成立した。
 この支援法は、一定の線量以上の放射線被ばくが予想される「支援対象地域」からの避難、居住、帰還といった選択を、被災者が自らの意思によって行うことができるよう、国が責任を持って支援しなければならないと定めている。すなわち、原発事故で避難した方には国の避難指示のある・なしにかかわらず、移動・住宅・子どもの学習等・就業、移動先自治体による役務の提供を、避難しない方には医療・子どもの就学等・食の安全・放射線量の低減・心身の健康の保持を支援すること、さらに家族と離れて暮らすことになった子どもに対する支援を定めたものである。
 その後、8月30日に復興庁は支援法に基づく基本方針案を発表した。しかし、切実な状況に置かれている被災者や被災者支援を行っている民間団体などの声や要望を反映されているとは言えず、パブリックコメントの募集も短期間となっている。さらに、支援対象地域は、福島県内の中通り・浜通りの33市町村だけとするなど狭すぎる上に、求められている具体的な施策は示されていない。
 本法律の理念を実現する上で、一日も早く「基本方針」に被災者・避難者らの声や要望を反映させ、本当に必要な具体的施策が実施されるような配慮が必要である。
 よって、国会及び政府に対し、下記の事項について早期に実現するよう強く要請する。

1 「支援対象地域」は、福島県内33市町村に限定することなく、「原発事故子ども・被災者支援法」第1条に則った、一定の基準以上の放射線量が計測される地域全体を対象とすること。
2 原発事故によってこれまでの生活を奪われ、被災生活を余儀なくされている被災者の声を反映した実効性のある具体的な支援策を早期に実施すること。
3 健康被害の未然防止の観点から、定期的な健康診断や、医療費の減免に関する規定の実施を早期に行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成25年10月  日

佐 賀 県 議 会

 内閣総理大臣 安倍 晋三 様
 衆議院議長   伊吹 文明 様
 参議院議長   山崎 正昭 様
 財務大臣     麻生 太郎 様
 文部科学大臣 下村 博文 様
 厚生労働大臣 田村 憲久 様
 国土交通大臣 太田 昭宏 様
 内閣官房長官 菅   義偉 様
 復興大臣     根本   匠 様

 以上、意見書案を提出する。

 平成25年10月4日

 提出者  全議員 

 佐賀県議会議長 木原 奉文 様

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