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意見書案と採決状況(平成21年2月第3号)

最終更新日:
 
意第3号
可 決

暴力団対策法の改正を求める意見書(案)

 暴力団員の行う暴力的要求行為を規制し、暴力団の対立抗争による市民生活に対する危険を防止するため、平成4年3月に「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(以下「暴力団対策法」という。)が施行され、昨年5月には組長責任の拡大強化等を盛り込んだ一部改正がなされた。
 暴力団対策法の制定・改正により、暴力団抗争の沈静化が期待されたが、依然として抗争は継続し、本県においては、抗争により罪もない住民が殺害されるという事件が発生し、また、指定暴力団本部の本県移転の動きが明らかになるなど、県民の平穏な暮らしが脅かされている。
 このようなことから、暴力団事務所の開設を防止するため、本年2月定例県議会において「佐賀県暴力団事務所等の開設の防止に関する条例」が制定され、暴力団事務所のための不動産取得に制限を加えることとなったが、条例制定のみでは、暴力団根絶のために十分であるとは言い難い。
 国におかれては、国民の平和を脅かす暴力団を根絶するため、指定暴力団が抗争等により住民に危害を加えたとき、または加えるおそれがあるときは、暴力団事務所の撤退を命ずることなどを加えた、暴力団対策法の一部改正を行うよう強く要請する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

  平成21年3月  日

佐 賀 県 議 会

 衆議院議長     河 野 洋 平 様
 参議院議長     江 田 五 月 様
 内閣総理大臣  麻 生 太 郎 様
 総務大臣        鳩 山 邦 夫 様
 法務大臣         森   英 介 様
 国家公安委員会委員長  佐 藤   勉 様
 警察庁長官     吉 村 博 人 様

     

     以上、意見書案を提出する。

        平成21年3月24日

          提出者  全 議 員

 

     佐賀県議会議長  石  丸   博  様

 

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