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意見書案と採決状況(平成15年6月第11号)

最終更新日:
 
意第11号
否 決

教育基本法の見直しではなく、教育基本法を学校や社会に生かすことを求める意見書(案)

 中央教育審議会は、2003年3月20日、「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」の答申を行った。答申は、「21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成を目指す観点から、重要な教育の理念や原則を明確にする」ため、新たに規定する理念に「公共の精神、道徳心、自律人の涵養」「郷土や国を愛する心」などを挙げ、教育基本法を改定すべきであるとしている。
 しかし、現行の教育基本法はその制定経緯、前文と基本理念の普遍的内容などから準憲法的な性格を持つ法律であるが、これまでの中教審の審議過程では、「教育基本法の改定によって教育の課題が解決できるのか」といった重要な問題をめぐって論議が尽くされたとは考えられず、その改定には憲法と同じく時間をかけた議論が必要である。
 また、新たに規定された「郷土や国を愛する心」を持つことの重要性は理解するが、この心を法律ですべての人に強いることは憲法で保障された思想良心の自由に抵触するおそれがあり、より一層慎重な論議を行うことが必要である。
 今の教育に求められているのは、子どもたち一人ひとりの可能性が豊かにひらく教育、平和と民主主義の担い手が育つ教育など、平和で民主的な日本をつくることを定めた憲法とその理想を実現するために教育の目的や方針を定めた教育基本法の精神や子どもの権利条約の精神を学校や社会にしっかり生かし、教育の諸課題を一つひとつ点検し具体的な政策を考えていくことが必要である。
 よって、国におかれては、現行教育基本法の見直しを行うのではなく、その精神を学校や社会に生かす方策を広範囲な議論を通して、検討・実施されるよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年7月  日

                    佐 賀 県 議 会    

 衆議院議長  綿 貫 民 輔 様
 参議院議長  倉 田 寛 之 様
 内閣総理大臣  小 泉 純一郎 様
 文部科学大臣  遠 山 敦 子 様

  以上、意見書案を提出する。
   平成15年7月4日
 提出者  牛 嶋 博 明  木 下 治 紀  増 本    亨  太 田 記代子
                末 安 善 徳  伊 藤    豊  宮 崎 泰 茂


 佐賀県議会議長  篠  塚  周  城  様

 

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