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意見書案と採決状況(平成28年11月第22号)

最終更新日:
 

平成28年11月定例会 意見書案と採決状況

意第22号

可決

 

 所有者の所在の把握が難しい土地への対応に関する意見書(案)

 

 公共事業のみならず民間も含めて、地域の振興を目的とする様々な事業を実施しようとする場合において、不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない土地(以下『所有者の所在の把握が難しい土地』という。)が顕在化し、その結果、事業の中止や中断、対象用地の変更等、土地の利活用に至らないケースが多数発生している。
 このような中、国は、有識者からなる「所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討会」を開いて、「所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン」を作成し、所有者探索のノウハウの周知を図るとともに、不在者財産管理制度や認可地縁団体の登記の特例等、関連する既存制度の活用を促しているところである。
 しかしながら、所有者やその相続人の探索には、相当の時間や人的・経済的負担を要するだけでなく、たとえ所有者等が判明しても、相続人が多数となっており、全員の同意を取得するのが難しい事例等があり、地域の振興を図る上で、今もなお大きな障壁となっている。
 これに対して、預金者等が名乗り出ないまま長期間放置された預金等(以下『休眠口座等』という。)については、社会全体への波及効果が大きい民間公益活動に活用することを目指した「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」が先般国会で成立しており、社会経済情勢の変化に対応して、新たな制度が動き出そうとしている。
 本県のように、都市部に比べて農山漁村の割合が大きい地域にとっては,所有者の所在の把握が難しい土地であっても重要な資源であることから、休眠口座等への対応を参考に、地域の振興に貢献することを目的とした、所有者の所在の把握が難しい土地の利活用に関する新たな制度が必要となってきている。
 よって、政府及び国会におかれては、下記の項目について、地域の振興を積極的に図る観点から,所有者の所在の把握が難しい土地の問題を速やかに解決するための法整備を早急に実現することを強く要請する。

 

                                 記

 

1 地域資源を活かした新たな取組等、地域の振興を目的とする事業のために必要な場合には、所有者の所在の把握が難しい土地の活用について、土地所

 有者の財産権に配慮しつつ、既存制度に比べてより迅速に対応できる新たな制度を創設すること。
2 所有者の住所、土地の課税状況等の提供等、土地所有者の円滑な探索のための環境整備を図ること。
3 相談窓口の設置、財産管理人の確保等、既存制度活用のためのサポート体制の構築を図ること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  

  平成28年  月  日
                                        佐 賀 県 議 会

 内閣総理大臣  安倍 晋三  様
 衆議院議長   大島 理森  様
 参議院議長   伊達 忠一  様
 法務大臣    金田 勝年  様
 農林水産大臣  山本 有二  様
 国土交通大臣  石井 啓一  様
 内閣官房長官  菅  義偉  様

 

 以上、意見書案を提出する。
  平成28年12月20日

 

 提出者  全議員

  
 佐賀県議会議長 中倉 政義 様

 

 

 

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