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請願・陳情

最終更新日:


 請願・陳情は、県民の皆さんの声を県政に反映させるための大切な制度です。
 県政について意見や要望のある方は、だれでも県議会に請願や陳情を行うことができます。県議会では請願を審査し、その内容が適当と認めるときは採択し、また、陳情についても全議員に周知し、県政に反映されるように努めています。


請願・陳情イメージ図

請願書・陳情書の作り方

 提出者は、請願、陳情の趣旨、提出年月日及び住所を記載し、署名又は記名押印のうえ、佐賀県議会議長あてに提出することになっています。
 請願には、紹介議員の署名、又は、記名押印がなければなりませんが、陳情には紹介議員は必要ありません。
 なお、請願、陳情とも、定例会の一般質問2日目正午までに受理されたものについては、その定例会で審議されますが、事務処理の都合もありますので、なるべく定例会開会日までに提出してください。(紹介を依頼される議員には、早めに相談してください。)
 また、地域の問題で利益が一致するものについては、地元議員全員が紹介することになっています。


 

(1)請願書

○提出年月日、提出者の住所、署名又は記名押印を忘れずに。

○法人、団体が提出者の場合は、その名称及び代表者の署名又は記名押印が必要です。
○提出者多数の場合には、代表者を選び、請願書の末尾に提出者全員の住所、署名又は記名押印してください。


◇作成例

※PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader(無償)別ウィンドウで開きます(外部リンク)が必要です。

(2)陳情書

陳情書も、請願書に準じて作成してください。ただし、郵便ハガキは使用しないでください。

 


個人情報の取扱いについて

【1】請 願

(1)請願書(写し)の配付について

請願書(写し)は、全議員へ配布します。

(報道関係者へは配布しません)

 

(2)請願文書表の配付について

請願者の住所及び氏名、請願の要旨等が記載された請願文書表は、全議員、県執行部、及び報道関係者へ配付します。

また、定例会会議録は、結果とともに請願文書表の内容(請願者の住所及び氏名を含む)を記載し、県庁舎本館1階行政の窓口等で一般に公開しています。

なお、請願の要旨等、採否について、佐賀県議会のホームページにて、議案等の審議結果として掲載しています(ホームページには、請願者の住所及び氏名の掲載はしません)。

 

(3)請願とあわせて提出された署名簿について

議員、執行部、及び報道関係者へは配付しません。

 

【2】陳 情

(1)陳情書(写し)の議員への配付について

陳情書(写し)は、配布しません。

 

(2)陳情文書表の配付について

陳情者の住所及び氏名、陳情の要旨等が記載された陳情文書表は、全議員、県執行部、及び報道関係者へ配付します。

なお、陳情文書表は、定例会会議録や佐賀県議会ホームページには掲載していません。

 

【3】情報公開請求時の取扱い

受付後の請願(陳情)書及び請願(陳情)文書表について、佐賀県情報公開条例に基づく公文書公開請求があった場合は、「情報公開事務の手引」の非開示情報である「個人に関する情報」の除外規定「公表することを目的として作成し、又は取得した情報」に該当するものとして、請願(陳情)者の住所及び氏名を含む全部を公開します。

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(ID:4772)
佐賀県議会事務局   〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-45  
(総務課)TEL:0952-25-7215  (議事課)TEL:0952-25-7216  (政務調査課)TEL:0952-25-7306  メール(共通):gikai@pref.saga.lg.jp

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