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請第2号請願

最終更新日:

議案等の審議結果


平成27年9月定例県議会 

請願と採決状況


請第2号

採択

 

特別支援学校のスクールバス実施を求める請願書   

請願趣旨

 特別支援学校は、障碍者を授かった保護者にとっては欠くことのできない教育機関であり、特別支援学校通学の12年間は、障碍のある児童生徒の人生のなかで最も成長し輝くことのできる貴重な時間となっている。そしてその時間を共有し、教育していただける教諭の方々の思いには、保護者一同この上ない感謝の気持ちを抱いている。
 特別支援教育を実施するために、教諭の配置が必要であるのと同様に、障碍のある児童生徒が障碍なく特別支援学校に通えるようにすることは、まさに車の両輪であり、大前提だと考える。
 児童生徒の通学の現状は、
(1) 特別支援学校に併設の寄宿舎利用
(2) 大和特別支援学校と施設を往復する通学バス利用
(3) 児童生徒保護者や親族の時間と車を利用した自宅からの通学
(4) 放課後等デイサービス事業者による送迎(下校のみ)
となっているが、障碍者の地域生活がすすむなか、(3)の自宅からの通学が半分以上であり、障碍児を授かった保護者(主に母親)は、特別支援学校入学と同時にそれまで勤めていた正職員を続けることをあきらめざるを得ないということが繰り返されてきた。
 ところが(3)の自宅通学に対しては、車のガソリン代相当の支援はあるものの、車や送迎者そのものへの支援は一切なく、生活が厳しくなっているのが現場の状況である。
 また、(1)の寄宿舎は、医療的ケアが必要な児童生徒や多動の激しい自閉症児は利用できないルールとなっていて、誰でも平等に使える状況ではない。
 大規模校においては、(3)の保護者の送迎車両が一斉に同じ時間に学校玄関に集中し、児童生徒にとって極めて危険な状況であることが報告されている。
 平成28年4月1日から施行予定の障害者差別解消法では、行政機関に法律を守る義務が課せられている。特別支援教育を行うために必要な教諭の配置と通学支援の完全実施は、障害者差別解消法でいう「合理的配慮」のためにも必要であると考える。
以上のことから、通学のためのスクールバスを一日も早く走らせていただくことを求め、平成15年佐賀県議会において全会一致で採択された請願書に加えて、再度、下記の措置を求めて請願する。
 
1 半数以上の児童生徒が保護者の時間と車を利用しなければ教育を受けられない現状を解消し、特別支援学校に通学するすべての児童生徒が通学支援を受けられるように、すべての特別支援学校(分校を含む)にスクールバスを配車するよう合理的に配慮すること。
2 重度障碍者等特別な配慮が必要な児童生徒のスクールバスについては、鳥取県の例により市町村への交付金措置により、児童生徒の在住市町村が個別の対応を実施するなど合理的に配慮すること。
3 児童生徒の特性に応じ、
(1) 大分県の例により中型バスで送迎する方法
(2) 放課後等デイサービスの例によりワンボックスカー等で送迎をする方法
(3) 路線バスの利用を支援する方法
など一人一人の希望に寄り添って最適な通学方法を選択できるように合理的な配慮をすること。


 平成27年9月14日

 佐賀県議会議長   中倉政義 様

 請願者 鹿島市大字重ノ木乙3028-6
       佐賀県肢体不自由児者父母の会連合会
       金立特別支援学校保護者会長 井上 恵美子

 紹介議員 全議員

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