佐賀県 佐賀県議会TOP総合トップへ佐賀県 佐賀県議会TOP総合トップへ
佐賀県 佐賀県議会佐賀県 佐賀県議会(スマホ版)
背景色 青黒白
文字サイズ 拡大標準

6月定例県議会 請願と採決状況(請第4号)

最終更新日:
 
請第4号
採 択
聴覚障害者の社会参加を制限する欠格条項の早期 改正についての
意見書提出を求める請願書
1.請願趣旨
国家試験、免許等について『耳が聞こえない者、口がきけない者』を絶対的欠格事由として、ひとりひとりの能力も事情も一切関係なく、一律に免許や資格を与えないとしている法 律がいまだに残されています。また、欠格事由の規定はないものの、結果として聴覚障害者の社会参加を制限している法律 として、著作権法、公職選挙法もあります。「完全参加と平等」を求める聴覚障害者にとって、『法の壁』による苦痛と不利益は甚だし いものがあります。貴県議会におかれましてはノーマライゼーションの理念に基づき、その全面改正の必要性を 決議し、国へ要請してください。
 
2.請願事項
(1)医師法、薬剤師法など医事・薬事関係法では『耳が聞こえない者、口がきけない者』を絶対的欠格事由として規定していますが、聴覚障害者の社会参加を促進する観点から、個々の障害の程度、業務遂行能力を検討し、手話通訳等必要な支援施策を配慮する方向で、資格や免許の付与を講じるべきです。
以上についてその必要性を決議し、国へ要請してください。

<欠格条項を規定している法令としては、次のようなものがあります>
◎医師法
◎歯科医師法
◎薬剤師法
◎診療放射線技師法
◎臨床検査技師・衛生検査技師に関する法律
◎視能訓練士法
◎言語聴覚士法
◎歯科衛生士法
◎義肢装具士法
◎臨床工学技士法
◎救急救命士法
◎保健婦助産婦看護婦法
◎毒物及び劇物取締法
◎道路交通法
◎検察審査会法

(2)以下の法律は、結果として、聴覚障害者の社会参加を制限していますので、一日も早い改正を国へ要請してください。
(2)-1.視覚障害者へは本や雑誌の点字化の自由が認められていますが、著作権法20条では、映画やテレビ番組を録画したビデオテープに手話通訳や字幕をつけて聴覚障害者へ普及する自由を認めていません。このため、聴覚障害者はテレビ番組を自由に享受し、情報を獲得して生活向上に利用する活動が制限されていますので、著作権の特例を認める法的措置を図ってください。
(2)-2.公職選挙法150条では候補者のテレビ政見放送はそのまま放送することを規定しており、聴覚障害者のための手話通訳や字幕をつけることは認めていません。このため聴覚障害者が候補者の政見を知る機会が制限されており、参政権は保障されていません。参政権は憲法で保障された国民の権利であり、政見放送を聴覚障害 者が理解できるよう条文を改正してください。
  平成11年6月23日
佐賀県議会議長 宮原岩政様
請願者 佐賀市天祐1ー8ー5
    総合福祉センター内
    聴覚障害者を差別する法令の改正をめざす
    佐賀県対策本部佐賀県聴覚障害者協会
    会長 中村稔
 
紹介議員 全議員
このページに関する
お問い合わせは
(ID:41338)
佐賀県議会事務局   〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-45  
(総務課)TEL:0952-25-7215  (議事課)TEL:0952-25-7216  (政務調査課)TEL:0952-25-7306  メール(共通):gikai@pref.saga.lg.jp

Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved. 佐賀県

佐賀県議会事務局

佐賀市城内1丁目1-45
(総務課)TEL:0952-25-7215
(議事課)TEL:0952-25-7216
(政務調査課)TEL:0952-25-7306
メール(共通):gikai@pref.saga.lg.jp
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.