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6月定例県議会 請願と採決状況(請第3号)

最終更新日:
 
請第3号
不採択
公文書の複写料金に関する情報公開条例運用要領の改善を求める請願書
請願趣旨
1・「情報公開条例第11条の運用要領」を次のように改善することを求める。写しの作成に要する費用の額について、日本工業規格B4版までを1枚30円としていたものをB4版を超える大きさのA3版含め1枚10円とし、A4版およびB5版の公文書は2枚並べて複写し、1枚の料金とする。
 
請願理由
 県民のボランティアで組織する私たち市民グループ「唐津の海を守ろう市民の会」「動物 福祉ネットワーク」「市民オンブズマン連絡会議・佐賀」は、佐賀県情報公開条例に基づ き佐賀県行政情報の開示請求を行ってきました。この間、開示された公文書を取得する度に 複写料B4版までを1枚につき30円という一般社会における複写料金の3倍もの負担を強 いられてきました。公文書複写料金については、「市民オンブズマン連絡会議・佐賀」が1996年3月に井 本勇佐賀県知事に対して、費用負担の軽減化、情報公開の容易化の見地から二度にわたり、「写しの費用を1枚10円に引き下げ」と「B5版の公文書は2枚並べてB4版で複写し1枚の 料金に」とした要望書を提出しました。しかし、井本知事は料金引き下げの要望に応えず 「複写料金1枚30円」の根拠について、原紙代、複写機使用料、人件費という説明が返っ てきました。私たちは県民としての自覚から、実費分の負担は当然との考えですが、1枚30円の内訳に「人件費」を含むとは、既に定められている県職員の給与に対し、二重の経費を払って いることになり、佐賀県の公費徴収の横暴さ、いい加減さを批判せざるを得ません。情報公開 条例に基づく公文書の複写は、県民に対する公共サービスの一環であり県職員の通常業務の 範囲内であることは、いうまでもありません。同じ趣旨で、他の県では知事が公文書の複写費 用を見直しました。宮城県において98年3月以降に、1枚30円が1枚10円に引き下げら れております。その引き下げに際して、宮城県の浅野知事は「情報公開は日常業務の一環である。これまでは、請求に公開非公開の区別をしたり、いちいちコピーをとるのが大変で日常業 務が阻害されているという意識が職員にあったけれども、情報の公開は、むしろ普段の業務の 一環と考えるべきである。」とコメントしています(※資料参照)。複写に関して、市街のコンビニエンスストアなどはA3版まで1枚10円でサービスしております。また佐賀県が業者に支払う情報公開室の複写機使用料は1枚につき、6. 35円であり 行政サービスにおいて少なくともそれと同等か、それ以下の経費認識で取り組むべきであることは明白であります。さらに、先の県議会議員選挙の事前に、市民オンブズマン連絡会議・佐賀が、候補予定者全員に対し行った情報公開のアンケートでは、当選されたほとんどの議員から「公文書の複写費30円から10円に(引き下げ)賛成」及び「県民の負担軽減のため、実 費の低廉化に努める」との回答を得ています(※資料参照)。ボランティアで活動する市民が、佐賀県に支払った公文書複写料金の一例を挙げますと、「市民オンブズマン連絡会議・佐賀」の場合では、5年余で既に約72万円という高額なものに なっております。このことは、県民が佐賀県情報公開条例を運用して行政情報の取得を行う際の障壁となり、公文書が公開されても閲覧のみで取得を諦めなければならない状況も起こり得て おります。今国会では国の情報公開法も制定されました。この流れから、あらゆる行政情報の、住民と行政との共有は必要不可欠の時代となり、今後は官民を問わず情報公開のより進んだ制度化が求められて行きます。
以上、県民にとって佐賀県情報公開条例を利用し易いものにし、一層の県政参加を促すために 上記のとおり、「情報公開条例第11条の運用要領」の改善を求め請願いたします。  
平成11年6月23日
佐賀県議会議長 宮原岩政様
請願者  唐津市妙見町7107
     唐津の海を守ろう市民の会
     代表 中村勝彦
     小城郡三日月町織島2258-1
     動物福祉ネットワーク
     代表 野中ひろ
     佐賀市松原4-6-29
     市民オンブズマン連絡会議・佐賀
     代表 川原進、畑山敏夫
紹介議員 増本亨 武藤明美
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