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平成17年2月定例県議会 佐賀商工共済問題特別委員長報告《委員長 伊東猛彦》

最終更新日:
平成17年2月定例県議会
佐賀商工共済問題特別委員長報告
委員長 伊東猛彦
佐賀商工共済問題特別委員長の報告をいたします。
 佐賀商工共済協同組合の破綻に関する諸問題
の調査に関する件につきまして、閉会中の1月24日及び25日の両日、
並びに3月16日に委員会を開催し、それぞれ慎重に審議いたしましたので、まず、
その過程で申し述べられました主な質疑の概要を報告いたします。
佐賀商工共済協同組合の破綻に関して、
まず、1月24日及び知事の出席による25日の委員会では
◎ 佐賀商工共済問題に関する再調査の結果と第三者による調査の検討
◎ 中小企業等協同組合法の基本的な考え方
◎ 平成8年に県が行った調査に関して、当時の執行部が損失の回復が不可能では
 ないと判断したことの根拠とその妥当性
◎ 平成9年6月に組合が自主再建へ向けて環境が整ったと判断した根拠の妥当性
◎ 平成9年以降の注意義務の低下の認識
◎ 当時の担当県職員と組合関係者との会食についての事実関係
◎ 佐賀商工共済問題に関する県の法的責任に対する認識
◎ 県に対する損害賠償請求訴訟への対応と和解の意向
◎ これまでの審議での指摘と県内部における事務処理のあり方
などの質疑が行われました。
次に、知事の出席による3月16日の委員会では、
◎ 県の法的責任と行政責任についての認識
◎ 中小企業等協同組合法の法律的解釈の仕方
◎ 中小企業等協同組合法に基づく県の指導と罰則規定の適用の考え方
◎ 平成9年6月に組合の自主再建へ向けて環境が整ったと判断した根拠、その判断の
 妥当性、その後の組合に対する注意義務低下の認識
◎ 県が行ってきた調査のあり方
◎ 今後、同様の事案が発生した場合の県の対応
◎ 組合破産にかかる県の関与と法的責任の有無に関して第三者による新たな調査の検討
◎ 組合の持つ債権の買い取りによる被害者救済策の検討
◎ 和解も視野に入れた損害賠償請求訴訟への対応
◎ 調査報告書における事実関係の食い違いなどの問題点についての認識
◎ 佐賀商工共済問題を総括した県の責任
などの質疑が行われました。
 なお、3月16日の委員会における質疑終了後、平成16年4月の本委員会設置
以来のこれまでの委員会審議を踏まえ、決議案が提出され、全会一致でこれを可決
いたしました。
 この決議をこれまでの委員会審議の結果としてここに報告します。
 佐賀商工共済協同組合の破綻問題に関する決議
 佐賀商工共済問題特別委員会は平成15年8月に破綻した佐賀商工共済協同組合に対する
諸問題の調査のため、平成16年4月の特別委員会設置以来、県が同組合の粉飾決算状態を
知った当時の県及び組合の関係者への参考人招致を含め、本日まで10回の審議を行ってきた。
 県は平成16年2月、同組合の破綻への県の関与に関する調査報告書において、「県の法的
責任はない」と結論づけた。これに対し、参考人招致を含む本委員会の審議において、関係者
の証言とこの報告書の内容との間に食い違いや調査手法の公平性に疑問があるとの、委員の
再三の指摘があり、異例ともいえる再調査及び再々調査を求めた。その結果、県は、行政機関
の責任を果たしていないのは明らかであり、本委員会としては、これまでの審議を踏まえ、
県に法的責任がないとはいえず、次のとおり総括する。
 まず、県が組合を指導する根拠となる中小企業等協同組合法に関し、県は、法の主旨が
「後見的指導監督」を行う立場であり、平成8年当時、同組合の経営改善計画などから組合の
損失回復が不可能ではないと判断したうえで、取付け騒ぎ等を回避し、粉飾決算という同組合の
違法状態を解消するため、その推移を見守ったとしている。組合法上、権限の発動は行政庁の
裁量に委ねられているが、一定の事実関係のもとでは、必要な措置を講じ、違法状態を解消して
いくべきものであり、現に取ることも可能であったと考えられる。
 当時の判断の妥当性については、本委員会でも再三議論されたが、当時の商工企画課長が
試算し、長い期間をかければ再建が可能であると思ったという証言をもって、県として再建期間
が40~50年もかかる計画を妥当としたことには疑問が残るところである。また、平成9年
6月に自主再建への道筋がついたとの判断も、その後、一時的にリスクの高い有価証券への切り
替えにより、数年間黒字決算になったことを持って、判断の妥当性を検討しており、根本的な
違法行為の解消につながるものだったのかどうか、これもまた疑問が残るところである。
 さらに、それ以降の県の対応についても、元々この問題への対応が内々に始まったこともあり、
積極的に経営状況報告を求めたり、経営改善計画案のチェックなどを行った形跡はない。組合に
対し、高度な注意義務が必要だったにもかかわらず、その対応は著しく不十分であり、平成9年
以降は引き継ぎそのものも途絶えてしまっており、さらにこの問題を大きくした。
 こうしたことから、佐賀商工共済協同組合の破綻の直接の原因が、同組合自身の経営失敗に
よるものであり、破綻に関して、県に法的責任があったかの判断については最終的に、司法
の判断に委ねざるを得ないが、粉飾決算の発覚から破綻までの一連の県の関与については、
対応が不十分かつ不適切であり、そういう意味で行政責任は免れないといえる。
 一方で、組合においては、現在、破産管財業務が進められているが、被害にあった組合員に
対しては未だ中間配当も行われず、多くの組合員は突然の組合破綻により、それまでの蓄えを
失ったままで、破産から一年半を経過した今も窮状にある。
 県においては、これまで被害者救済策を実施してきたが、こうした状況を踏まえ、この問題に
対する県の対応を十分反省し、被害にあった組合員に対し、組合の持つ債権の買取などさらなる
救済策の実施、また、今後、二度とこうしたことがないよう組合に対する厳正で適切な指導の
実施と事務処理の適正化を本委員会として強く要請する。
 以上、決議する。
  平成17年3月16日
以上です。
 最後に、佐賀商工共済協同組合の破綻に関する諸問題の調査に関する件につきましては、
今後も、なお検討すべき重要な問題が残されていますので、閉会中の継続審査とすることを議長
に申し出ることに決しました。
 以上をもちまして、佐賀商工共済問題特別委員長の報告を終わります。

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