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平成15年2月定例県議会 請願と採決状況(請第3号)

最終更新日:
 
請第3号
採 択

    肢体不自由養護学校におけるドアツードアによるスクールタクシー

    並びに重度障害者等のための移送サービスに関する請願書

請願趣旨

 肢体不自由児(者)の教育については日頃から御配意いただき、厚くお礼を申し上げる。

 さて、障害の重度重複化に伴い生活全般に移送を必要とする障害児・者が増加しているが、義務教育等の確保や医療機関の受診、さらには小規模作業所等への通所など、そのほとんど全てを家族の付添と移送により実施している状況である。

 高齢者福祉に目を転じると、生きがい対策として移送サービスが準備されていることを考慮すると、サービスに不均衡があるといわざるをえない。

 ついては、事情ご高察の上、重度障害者の地域生活を根本から支える移送サービス等について下記によりご高配いただくようお願いする。

1 重度障害をもつ児童生徒が義務教育等を確保するために佐賀県立金立養護学校及び北部養護学校に通学する場合、ドアツードアによるスクールタクシーを下記により配置してほしい。

(1) 軽の介護タクシーを就学奨励費(通学費)で使えるようにすること。

(2) NPO法人等が所有する自家用車を利用した移送サービスを利用することにより通学を確保すること。

   なお、この移送サービスについては他県にも例があり、事業を開始する場合は、佐賀陸運支局に道路運送車輌法に基づく許可申請書を提出するように国土交通省から助言をいただいている。

2 重度障害者が地域生活を送る上で必要な医療機関の受診、小規模作業所等への通所、さらには余暇活動などのためにドアツードアによる移送サービスを下記の案等により利用できるようにしてほしい。

(1) 重度重複障害者の場合、親の高齢化と子供の成長に伴い車への乗せおろしさえできない現状を改善するために下記の案等により移送サービスが利用できるようにすること。

 ・支援費制度の中でホームヘルパーによる移送支援を効率的に幅広く利用できるようにすること。

 ・ホームヘルパーやガイドヘルパーの付き添い・運転等により(2)や(3)のサービスを利用できるようにすること。

(2) NPO法人等が所有する自家用車を利用した移送サービスを、移動に困難をきたしている障害者が利用できるようにすること。

   なお、この移送サービスについては他県にも例があり、事業を開始する場合は、佐賀陸運支局に道路運送車輌法に基づく許可申請書を提出するように国土交通省から助言をいただいている。

(3) NPO法人等が所有する自家用車を利用した移送サービスを現行の福祉タクシー券で利用できるようにすること。

(4) 移送支援の拠点として、広域市町村圏毎に24時間電話1本で様々なサービスを利用できる「障害者地域生活支援センター」を整備すること。

   なお、上記の機能を有する「障害者地域生活支援センター」の整備については、佐賀県新障害者プランのなかでうたうこと。


  平成15年3月3日

  佐賀県議会議長  近  藤  定  信  様

                  請願者  佐賀市金立町大字金立2215-27

                        佐賀県肢体不自由児者父母の会連合会

                           会長 宮崎和枝

                        佐賀市鍋島5-8-7

                        佐賀県立金立養護学校保護者会

                           会長 福市繁幸

                        唐津市枝去木923-1

                        佐賀県立北部養護学校保護者

                           代表 坂本あや子      

紹介議員  自由民主党全議員
 

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