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県営住宅で家賃を過少に徴収していた事案がありました

最終更新日:

記者発表ヘッダー


 令和5年10月12日

建築住宅課 住宅管理担当

担当者 中野、草場

内線2711 直通 0952-25-7368

E-mail: kenchikujuutaku@pref.saga.lg.jp

 

県営住宅で家賃を過少に徴収していた事案がありました

 一部の県営住宅で、家賃を過少に徴収していたことが判明しました。

 今後、このような事案が生じないよう、再発防止の徹底に努めて参ります。

 

                            記

 

1 団地名、戸数及び金額

・団 地 名 山崎県営住宅(唐津市) R4棟

・戸  数 4戸

・期  間 令和5年4月から令和5年9月まで(6か月間)

・金  額 未徴収の合計金額51,400円(1戸当たり最大31,600円)

・誤り内容 県営住宅の改修に伴い上昇した家賃の激変緩和措置の開始月を誤り、徴収すべき金額より少ない家賃を入居者へ請求

 

2 事案の概要及び経緯

<概要>

  県営住宅のエレベーター設置工事に伴い、住み替えていただいた入居者について、住み替え後の住戸の家賃と住み替え前の住戸の家賃の差額を段階的に調整する激変緩和措置の適用を行った。

  令和5年度の家賃を積算する際、住み替え後の令和5年8月から適用する上記措置を誤って同年4月から適用したため、家賃が前年度より上昇した入居者について過少徴収が発生した。

 

 *激変緩和措置・・・従前家賃より新家賃の額が上昇する場合に、上昇額について新家賃適用から12カ月目までは上昇幅の三分の二、24カ月までは三分の一を減額することで入居者の負担を軽減する。

 

 

<経緯>

 令和4年6月 県営住宅管理システムに激変緩和措置の適用を誤って入力

 令和5年4月 令和5年度家賃改定により、前年度より家賃が上昇した入居者について激変緩和措置が適用され過少徴収が発生

 令和5年8月 エレベーター設置工事が完了し住み替え後の家賃の適用を開始

 令和5年9月 令和6年度家賃算定作業中に過少徴収を覚知

 令和5年10月 10月7日までに対象者4名に謝罪及び説明を行った。

 

 

3 今後の対応と再発防止策

10月分から適正な家賃額に是正するとともに、再発防止策を徹底します。

また、県営住宅管理システムを住み替え前の者に対して激変緩和措置の適用を入力できない仕様に改めます。

 


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