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新型コロナウイルス感染症の後遺症について

最終更新日:
 

新型コロナウイルス感染症の後遺症について

  新型コロナウイルス感染症の治療や療養が終了した後に、感染性は消失したにも関わらず、他に明らかな原因がなく、倦怠感や息切れ、咳、味覚・嗅覚障害等の症状(以下「後遺症」という。)が長引く方がおられます。
 後遺症と思われる症状がある場合、おひとりで悩まず、まずはかかりつけ医や最寄りの医療機関、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた医療機関へご相談ください。

※新型コロナウイルス感染症の後遺症については、現時点では確立された治療法がないため、医療機関を受診された場合は、別の病気でないかどうかよく
 調べた上で、症状に応じた対症療法が基本となります。
※後遺症の診療は、一般の診療と同様に診察費等の自己負担が発生します

 


後遺症の診療が可能な医療機関について(後遺症紹介先医療機関)

 佐賀県医師会と協力し、後遺症について診療いただける医療機関を取りまとめました。かかりつけ医を持たない、かかりつけ医での対応が難しいといった方はご活用ください。
 医療機関によっては診療が可能な症状や診療時間、予約の要否などが異なります。確認の上、受診してください。
 なお、病状によっては受診医療機関から高次医療機関へ紹介される場合があります。

※公表の承諾を得た医療機関を掲載しています。
※新型コロナウイルス感染症の後遺症については、現時点では確立された治療法がないため、医療機関を受診された場合は、別の病気でないかどうかよく
 調べた上で、症状に応じた対症療法が基本となります。
※後遺症の診療は、一般の診療と同様に診察費等の自己負担が発生します



医療機関の皆さまへのお願い

 今後、後遺症紹介先医療機関として、後遺症診療にご協力いただける場合は、下記調査票を記入の上、メールまたはFAXにて佐賀県健康福祉部健康福祉政策課まで送付いただきますようお願いします。
 記入内容の確認のため、電話連絡をする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(送付先)
 あて先 佐賀県健康福祉部健康福祉政策課
 メールアドレス kenkoufukushiseisaku@pref.saga.lg.jp ※件名に「後遺症紹介先医療機関の調査票」とご記入ください。
 FAX番号 0952-25-7268 ※送信票不要





新型コロナウイルス感染症の後遺症とは

WHO(世界保健機関)は新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)を次のように定義しています。
 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)後の症状は、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に罹患した人にみられ、少なくとも2ヵ月以上持続し、
 また、他の疾患による症状として説明がつかないものである。通常はCOVID-19の発症から3月経った時点にもみられる。

後遺症に関する症状の実態については、未だ不明点が多く、国や海外において様々な研究や実態解明がなされています。


○後遺症とみられる代表的な症状(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント 第3.0版より抜粋)

症状具体例
呼吸器症状呼吸困難・息苦しさ、咳、痰、咽頭痛 など
循環器症状労作時の呼吸困難、起坐呼吸、胸痛、動悸、倦怠感、四肢のむくみ(浮腫)・冷感、失神 など
嗅覚・味覚症状 においがまったくしない・弱い、においがこれまでと違って感じる、味がまったくしない・弱い、味がこれまでと違って
 感じる、常に口の中が苦い・甘い など
神経症状疲労感、倦怠感、筋力低下、呼吸困難、疼痛、不快感、集中力低下 など
精神症状不安障害、睡眠障害、うつ病、物質使用障害・依存症 など
痛み頭痛、のどの痛み、頸部痛、胸背部痛、腹部痛、腰痛、関節痛 など
皮膚症状皮疹、脱毛 など 

 



(参考リンク)
(第86回(令和4年6月1日)新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードより

(第39回(令和3年6月16日)新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードより


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(ID:86525)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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