担当課の回答(令和3年5月21日)
県では、障害福祉サービス施設・事業所の指定業務については、所管する障害福祉課で、県としての方針を決定しています。
障害福祉課では施設の申請を処理するだけでなく、実地指導等の際には、現場の方々からご意見をいただき、国や他県の情報なども加味しながら議論を行い、取扱いを決めています。その上で、集団指導における説明時やメール等により、事業者の皆様へ県としての対応方針をお示ししています。
また、国が大きく制度を変えたときなど、新たな状況が出てくる都度、県においても運用の見直しを行っています。国においては、時代に合わせた制度改正が行われており、県においても制度改正の趣旨に沿った運用見直しを行っています。
一方で、国の制度改正に直接関わらない部分などについては、行政機関として一貫性のある取扱いが求められるところです。
県としては、複数の担当者間で定期的に意見を出し合う場を設けており、今後とも時代に合わせて多角的に検討した上で、そのときの状況に即した制度運用を行ってまいります。
なお、県としての取扱いを決定するにあたっては、国による制度解釈を確認し、近隣他県の情報をあたるなど、検討材料を収集した上で県独自の状況も加味して総合的に判断し、決定しています。
今後も、機会を捉えて県としての考えをお示ししたいと思いますので、ご理解いただきますようお願いします。