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佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金の交付対象候補者募集を行います(令和5年度事業分は募集を終了しました。)

最終更新日:

佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金について(令和5年度事業分は募集を終了しました。)

 本補助金は、介護現場における先進機器の導入を普及・促進し、働きやすい労働環境の充実を図るため、県内の介護サービス事業所が先進機器を導入する際の経費に対して支援を行うものです。

 

補助金制度概要

1.補助事業者

 佐賀県内で介護保険法に基づく指定⼜は許可を受けた介護サービス事業者で先進機器を導入しようとする者

 

2.補助金対象経費

 (1) 介護ロボット

  ア 介護ロボットの要件

    補助対象とする介護ロボットは、次の(ア)から(ウ)の全ての要件を満たすものとする。

   (ア) 目的要件

     日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴支援、介護業務支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある機器であること。(それぞれの定義については、別添1「ロボット技術の介護利用における重点分野」参照)

   (イ) 技術的要件

     次のa又はbのいずれかの要件を満たす機器であること。

    a センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う機器であること。

    b 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」(平成25年度~平成29年度)、「ロボット介護機器開発・標準化事業」(平成30年度~令和2年度)、「ロボット介護機器開発等推進事業」(令和3年度~)において採択された機器であること。

   (ウ) 市場的要件

     販売価格等が公表されており、一般に購入若しくはリース又はレンタルできる状態にあること。

  イ 対象経費

   (ア) 介護ロボットの購入若しくはリース又はレンタルに係る経費

   (イ) 見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境を整備するための経費のうち、いずれかの経費

    a Wi-Fi 環境を整備するために必要な経費

      (配線工事(Wi-Fi 環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築など)

    b 職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム(デジタル簡易無線登録型等のWi-Fi 非対応型のインカムを含む。)

    c 介護ロボット機器を用いて得られる情報を介護記録にシステム連動させるために必要な経費(介護ロボット機器を用いて得られる情報とシステム連動可能な介護記録ソフトウェア(既存の介護記録ソフトウェアの改修経費も含む)、バイタル測定が可能なウェアラブル端末、介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置等)

   (ウ) 既に見守り機器を導入している場合における見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境の整備に必要な経費

 (2) ICT機器

  ア ICT機器の要件

    補助対象とするICT機器は、次の(ア)から(ウ)のとおりとする。なお、日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること(有償・無償を問わない)、及び研究開発品ではなく企業が保証する商用の製品であることとする。

   (ア) 介護ソフト等

     「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(以下「ケアプラン標準仕様」という。)の対象となる介護サービス事業所については以下のa及びbを、それ以外のサービス事業所についてはaを満たす介護ソフトであること。また、以下のaを満たした上で、以下のcの機能を有するソフトウェアについても補助対象とする。

    a 介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫(転記等の業務が発生しないこと)で行うことが可能となっているものであること。なお、複数のソフトウェアを連携させることにより実現する場合であっても要件を満たすものとする。

    b ケアプラン標準仕様の連携対象となる介護サービス事業所の場合、最新版のケアプラン標準仕様に準拠し、サービス類型に応じて以下の①、②の両方又はいずれかのCSVファイルの出力・取込機能を実装した介護ソフトであること。

  

     ①居宅サービス計画書                     ○:必要 -:不要

 

居宅介護支援

事業所

居宅サービス

事業所

出力

取込

出力

取込

A 利用者補足情報

-

-

B-1 居宅サービス計画1表

-

-

B-2 居宅サービス計画1表_削除(任意)

C 居宅サービス計画2表

-

-

・取込機能は、居宅サービス事業所が作成する個別援助計画、福祉用具サービス計画書等の文書に自動反映されることを想定している。


②サービス利用票(提供票)                  ○:必要 -:不要

 

居宅介護支援

事業所

居宅サービス

事業所

出力

取込

出力

取込

D 利用者補足情報

-

-

E 第6表(サービス利用票)予

-

-

F 第6表(サービス利用票)予定削除

G 第6表実績情報

-

-

H 第6表実績情報削除

I 第7表(サービス利用表別表)

-

-

・取込機能は、居宅サービス事業所が管理するサービス提供予定情報、居宅介護支援事業所が作成するサービス利用票(提供票)の実績情報が自動反映されることを想定している。

 

    c 以下のいずれかを対象とする。

     ・ 「入退院時情報連携標準仕様」を実装したソフトウェア

     ・ 「訪問看護計画等標準仕様」を実装したソフトウェア

     ・ 厚生労働省が別途定める方式による財務諸表のデータ出力機能を有するソフトウェア

     ※標準仕様掲載先別ウィンドウで開きます(外部リンク)

   (イ) 情報端末

     業務で使用するため介護ソフトをインストールしたタブレット端末等、専ら介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなどICT技術を活用したものであること。ただし、持ち運びを前提にせず事業所に据え置くタイプの機器は対象外とする。

     タブレット端末等には、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)をすること。

     なお、事業所の業務効率化の観点から、本事業により導入したタブレット端末等に、事業所において独自開発した介護ソフトを動作の安定性やサポート体制を確認した上でインストールして使用する、若しくは事業所が既に所有する既存のソフトウェア等をインストールし、記録業務・情報共有業務・請求業務に加えて補助的にバックオフィス業務で利用すること、又はテレビ会議システム等を用いて離れた場所にいる利用者家族等が利用者と面会を行う際に本事業で導入したタブレット端末等を利用すること等は差し支えない。

   (ウ) 通信環境機器等

     (ア)又は(イ)を利用するにあたり必要なWi Fiルーター等、Wi Fi環境を整備するために必要な機器。

  イ 対象経費

   (ア) ICT機器の購入若しくはリース又はレンタルに係る経費

   (イ) ICT機器導入に係る経費(クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入にあたっての職員のスキルアップ研修、セキュリティ対策等の経費など)(ただし、当該年度分に限る。)

   (ウ) 導入済みの介護ソフトの、ア(ア)a、b又はcの要件を満たすための改修、又は令和3年10月20日付事務連絡「科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様について(その3)」(以下「LIFE標準仕様」という。)に対応するための改修に要する経費

   (エ) 介護ソフトによる一気通貫の環境が実現できている場合(今年度の補助により対応する場合を含む。)における以下の経費

    a タブレット端末等の増設経費

    b 職員間の情報共有や職員の移動負担軽減等のためのインカムの導入経費

    c バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などの業務)のためのソフトウェアの導入に係る経費

 ※ 保険料、メンテナンス費用、通信費、消費税及び地方消費税は含まないものとする。

 ※ 機器の導入の方法がリース又はレンタルによる場合は、原則3年以上のリース又はレンタル契約を締結することとする。

  ただし、この場合においては、当該年度中に係る経費(当該年度の3月末までにかかる経費)及び初期設定に要する費用のみが対象となる。

 ※ 交付決定前に購入若しくはリース又はレンタル契約を締結したものは補助の対象外とする。

 ※ 本事業と同趣旨の事業による補助金の交付を受けているもの又は受けることを予定しているものは補助の対象外とする。

 ※ 本事業や他の補助金等により過年度に導入した機器・介護ソフト等のランニングコストは補助の対象外とする。


3.補助率等

  ・4分の3又は2分の1(ただし、区分等に応じて上限額有り)

  ・介護ロボットにおける補助台数は利用定員数の1/5(2割)を限度とする。


  ※詳しくは、補助金交付要綱をご確認ください。


申込方法等

1.提出期限

  令和5年9月11日(月曜日)

  受付時間:8時30分~17時15分

  (注)郵送の場合は、9月11日(月曜日)17時必着。

 

2.提出書類

(1) 申込書(別紙)

(2) 見積書の写し

(3) 導入する先進機器のカタログ等

 (4) 評価項目一覧表及び評価項目ごとの事実を証する書類

 (5) 事業所の規模が分かる書類

(介護ロボットの場合は利用定員が確認できる運営規定等、ICT機器の場合は常勤換算職員数が確認できる勤務表等)

(6) 様式第7号 最新版のケアプラン標準仕様への対応状況確認書

(ICT機器(要綱別表2 2①(※1)に該当する介護ソフト)を導入する場合のみ)

 (7)様式第8号 LIFEのCSV取込機能への対応状況確認書

       (ICT機器(要綱別表2 2①(※2)に該当する介護ソフト)を導入する場合のみ)

 

2.提出先

  〒840-8570

  佐賀市城内一丁目1番59号

  佐賀県健康福祉部長寿社会課サービス指導担当

  TEL:0952-25-7266


 ※詳しくは、募集要領をご確認ください。

 

関係資料


【補助金交付要綱等】

このページに関する
お問い合わせは
(ID:68618)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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