- 公共工事においては、建設リサイクル法の施行により、一定規模以上の工事で、かつ特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を搬入及び搬出する工事は、建設リサイクル法に基づく11条通知が必要ですが、今回、通知の徹底及び通知事務の簡素化を図るため、県では11条通知の電子化試行を行うことになりました。
【対象工事】
コブリス・プラスのユーザーである国、地方公共団体が発注する工事で、建設リサイクル法に基づく通知が必要な工事。
【受注者の方に行って頂くこと】
工事の受注者は、コブリス・プラスにて必要事項を入力し、エラーチェックを行ったのち、発注者へコブリス・プラスからのメールで報告してください。
※詳細は
受注者の皆様へ
(PDF:198キロバイト)を参照してください。
添付ファイル