建設リサイクル法に基づく11条通知の電子化試行について

最終更新日:
  • 公共工事においては、建設リサイクル法の施行により、一定規模以上の工事で、かつ特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を搬入及び搬出する工事は、建設リサイクル法に基づく11条通知が必要ですが、今回、通知の徹底及び通知事務の簡素化を図るため、県では11条通知の電子化試行を行うことになりました。

 

【対象工事】

 コブリス・プラスのユーザーである国、地方公共団体が発注する工事で、建設リサイクル法に基づく通知が必要な工事。

 

【受注者の方に行って頂くこと】

 工事の受注者は、コブリス・プラスにて必要事項を入力し、エラーチェックを行ったのち、発注者へコブリス・プラスからのメールで報告してください。

 ※詳細は 受注者の皆様へ 別ウィンドウで開きます(PDF:198キロバイト)を参照してください。



添付ファイル



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(ID:67204)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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