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【注意喚起】ハガキによる架空請求の相談が急増しています

最終更新日:

佐賀県内で、不審なハガキが自宅に届いたという相談が急増しています。

 

【相談事例】

  • 「民事訴訟管理センター」と名乗る名称で「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」というハガキが届いたが、身に覚えがない。
  • 「法務省管轄局国民訴訟お客様管理センター」と名乗る団体から「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届いた。

架空請求ハガキイラスト

                  ↑ハガキの裏面に保護シール(青色のシール)が張られており、保護シールをはがすと上記内容が記載されています。
                                                     消費者庁資料より

                           

トラブル防止のために

【身に覚えのない請求の場合は支払う必要はありません。請求に応じないようにしましょう】

 一旦、支払ってしまうと取り戻すことは困難です。また、支払ったことにより、さらに新たな請求を受けるケースも少なくないようです。

不審に思った場合は、問い合わせしないようにしてください。

 

【悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう】

 こちらから連絡をすることにより、電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。支払う前に消費生活センターにご相談ください。

 

【相談先】

佐賀県消費生活センター

午前9時から午後5時まで、土日祝日も開設しています(年末年始除く)

電話:0952-24-0999 FAX:0952-24-9567

メールでのご相談は、相談フォームをご利用ください。

 

全国共通番号 消費者ホットライン

電話(局番なし)188

お近くの相談窓口につながります。

 

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(ID:62081)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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