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毒物劇物販売業の手続きについて

最終更新日:
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毒物劇物販売業の手続きについて

 このページでは、毒物劇物販売業の手続きについて紹介しています。
 
 
 【受付窓口】
  提出先:県庁薬務課
  必要部数:1部(控えが必要な場合は、2部)
 

1.毒物劇物販売業の登録について

  毒物及び劇物を販売する場合は、下記の書類を提出し、毒物劇物販売業の登録を受ける必要があります。

 (注:毒物劇物製造業者又は毒物劇物輸入業者が、他の毒物劇物営業者(製造業者、輸入業者又は販売業者)に販売又は授与する場合を除きます。)

  なお、店舗において直接毒物又は劇物を販売しない場合(伝票販売)は、下記の(1)ウ、エ及び(2)の提出は不要です。

 

 【提出書類】

  (1)毒物劇物販売業登録申請書

      様式 別ウィンドウで開きます(ワード:23.1キロバイト)  様式 別ウィンドウで開きます(PDF:61キロバイト)  記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:51.2キロバイト)

     <添付書類>

     ア 法人の場合は、定款、寄付行為、又は登記事項証明書 

     イ 付近の見取図

     ウ 毒物劇物の保管・陳列設備の立体図

       ※寸法(縦、横、高さ)の内寸、施錠位置、材質、「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示箇所を記入

     エ 店舗の平面図

       ※毒物劇物の保管・陳列設備の位置を記入

  

  (2)毒物劇物取扱責任者設置届 

     ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:24.9キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:70.5キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:140.4キロバイト)

    <添付書類>

     ア 取扱責任者の資格を証明する書面の写し

       ※薬剤師免許証、毒物劇物取扱者試験合格証、応用化学関係学校の卒業証書の写し等

       ※申請時には、原本を持参してください。

     イ 宣誓書及び雇用証明書(雇用契約書の写し)

       ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:26キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:56.7キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:84.8キロバイト)

     ウ 医師の診断書

             ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:18.8キロバイト)PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:22.5キロバイト)   PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:63.4キロバイト)

  (3)申請手数料 14,700円(佐賀県収入証紙)

 

2.登録の更新について

 販売業登録の有効期間は6年間です。継続して営業する場合は、有効期間満了日の1ヶ月前までに下記の申請をしてください。

 

 【提出書類】

  (1)毒物劇物販売業登録更新申請書

     ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:21.9キロバイト)PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:13.5キロバイト)PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:57.8キロバイト)
    <添付書類>

     登録票の原本

 

  (2)申請手数料 6,400円(佐賀県収入証紙)

 

3.毒物劇物取扱責任者の変更について

 毒物劇物取扱責任者の変更があった場合は、変更後30日以内に下記の届出が必要です。

 

 【提出書類】

  (1)毒物劇物取扱責任者変更届

     ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:25.2キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:71.7キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:145.5キロバイト)
    <添付書類>

     ア 取扱責任者の資格を証明する書面の写し

       ※薬剤師免許証、毒物劇物取扱者試験合格証、応用化学関係学校の卒業証書の写し等

       ※申請時には、原本を持参してください。

     イ 宣誓書及び雇用証明書(雇用契約書の写し)

       ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:26キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:56.7キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:84.8キロバイト)
     ウ 医師の診断書 

       ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:17.8キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:62.1キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:106.5キロバイト)
 

 

4.登録の変更について

 以下の変更があった場合は、変更後30日以内に下記の届出が必要です。

     ・開設者の氏名又は住所(法人の場合は、名称又は主たる事務所の所在地)

   ・毒物劇物の保管・陳列設備の増設、移設

   ・店舗の名称

 ※店舗の移転を伴う住所変更の場合は、新規登録が必要です。

 

 【提出書類】

  (1)変更届

     ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:20.8キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:67.9キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:139.8キロバイト)
    <添付書類>

     保管・陳列設備の変更の場合は、変更前、変更後の設備の概要図

    ※開設者の氏名の変更の場合は、戸籍謄本(抄本)や登記事項証明書(法人の場合)を提示してください。

 

5.登録票の書換え交付について

 登録票の記載事項に変更があった場合は、書換え交付申請をすることができます。

 

 【提出書類】

  (1)登録票書換え交付申請書

     ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:22.7キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:101.3キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:138.9キロバイト)
   <添付書類>

    登録票の原本

 

  (2)申請手数料 2,400円(佐賀県収入証紙)

 

6.登録票の再交付について

 登録票を紛失、き損した場合は、再交付申請をすることができます。

 なお、紛失による再交付を受けた後、紛失した登録票を発見した場合は、速やかに発見した登録票を返納してください。

 

 【提出書類】

  (1)登録票再交付申請書

     ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:21.9キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:99.6キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:137.4キロバイト)
   <添付書類>

    紛失の場合は、紛失届

     ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:29キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:69.4キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:114.7キロバイト)
    き損の場合は、き損した登録票の原本

 

  (2)申請手数料 4,000円(佐賀県収入証紙)

 

7.業務の廃止について

 販売業を廃止した場合は、廃止後30日以内に下記の届出が必要です。

 

 【提出書類】

  (1)廃止届

    ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:22.2キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:101.1キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:143キロバイト)
   <添付書類>

    登録票の原本

 

  ※開設者が死亡し又は法人が合併等によって消滅した場合には、下記の方により届出てください。

  ・相続人

  ・相続財産管理人

  ・合併後存続し又は合併により設立された法人の代表者

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:60603)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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