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【平成28年】特定非営利活動促進法の一部が改正されました

最終更新日:
  このページでは、特定非営利活動促進法の改正点として、以下の7項目に分けてその内容を説明しています。
 

特定非営利活動促進法の改正内容について

平成28年6月1日、特定非営利活動促進法(以下「NPO法」という。)の一部改正が国会で可決成立し、同年6月7日公布されました。

その概要は、以下のとおりです。

1.設立あるいは定款変更の認証申請に係る縦覧期間の短縮(2ヶ月を1ヶ月に)

2.法人事務所備え置き書類の備え置き期間の延長(3年を5年に)

3.登記事項から「資産の総額」の登記を廃止し、「貸借対照表の公告及びその方法」の規定を新設

4.内閣府ポータルサイトを活用した積極的な情報の公表(努力義務)

 

【認定・仮認定NPO関係】

5.認定NPO等の海外送金等に関する書類の事後提出一本化

6.「仮認定」を「特例認定」に名称変更

7.認定NPO等の提出書類の事務所備え置き期間を5年に延長

 

(※いずれの改正も、適用時期、事業年度に注意が必要です。「3」の施行日は平成30年10月1日です。)

 

 

1.設立あるいは定款変更の認証申請に係る縦覧期間の短縮(2ヶ月を1ヶ月に)

(平成29年4月1日施行)

 設立認証や定款変更認証等の「縦覧期間」(現行2ヶ月)が、平成29年4月1日以降の申請分から、1ヶ月に短縮されます。

 
 
2.法人事務所備え置き書類の備え置き期間の延長(3年を5年に)

(平成29年4月1日施行)

 事務所に備置く書類(定款、役員名簿、登記事項証明書、事業報告書等)の中で、毎年提出される事業報告書等についてはその備置き期間は3年でしたが、5年に延長されます。

 これにより、平成29年4月1日以後に開始される新事業年度の事業報告書等提出書から備置き期間は5年となります。(それ以前に提出された書類は3年です。)

 例えば、事業年度を4月から翌年3月までと定めている法人の場合、平成29年4月~平成30年3月分の事業報告書等から備置き期間が5年となります。

 一方、それ以外の期間を事業年度と定めている場合、例えば10月から翌年9月までを事業年度としている法人の場合、平成29年10月~平成30年9月分の事業報告書等から5年になります。

 

 

 3.登記事項から「資産の総額」の登記を廃止し、「貸借対照表の公告及びその方法」の規定を新設

~貸借対照表の公告方法を定款に定めましょう~                                                                            (平成30年10月1日施行)

※この条項の施行日は、平成30年10月1日と定められましたので、以下をご参考の上、定款変更が必要なNPO法人は、施行日までに定款変更をお願いします。

 

 NPO法人の登記事項は「法人名」「事業所所在地」「目的・活動種類・事業名」「役員」「資産の総額」が主なものですが、今回の法改正で登記事項から「資産の総額」が削除され、他方、各法人は前事業年度の「貸借対照表」を作成後、遅滞なく公告するよう新たに規定されました。

 

なお、貸借対照表の公告の方法は、次の(1)~(4)の方法のうち定款で定める方法により公告しなければならないとされています。(改正法第28条の2第1項)

 (1)官報掲載(第1号)

 (2)日刊新聞紙掲載(第2号)

 (3)電子公告(「法人のホームページ」や「内閣府のポータルサイト」)(第3号)

 (4)法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示(第4号)

 

(留意点)

ア.各法人は、貸借対照表の公告方法を、現行定款の公告方法とは別に定めることができます。この公告方法として、現行の定款の文章の後に「ただし、貸借対照表の公告は、○○(への掲載)によって行う」等の文章の追記が考えられます。

イ.(3)の「内閣府のポータルサイト」とは、全国のNPO法人の主たる内容、事業報告書、定款が掲載されている国のNPO専用サイトで、登録すれば法人からの情報提供も自由にできるスペースがあります。このスペースを活用した「公告」が可能となりました。利用料は無料です。

ウ.(4)の法人の主たる事務所での掲示は、「公衆の見やすい場所」、すなわち「不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識できる状態に置かれていること」である必要があります。このような状態とは、利害関係者のみならず広く市民が当該法人の主たる事務所において、容易に貸借対照表にアクセスできる状態であり、例えば、法人の主たる事務所の掲示板や入口付近に掲示することが相応しいと考えられます。

エ.なお、現行の定款そのままでも対応可能とする法人もあり得ますが、「掲示場への掲示及び官報に掲載」と定款で定めている場合、官報掲載は有料となりますので、注意してください。

 

 

 

4.法人の内閣府ポータルサイトを活用した積極的な情報の公表(努力義務)

(平成28年6月7日施行)

 NPO法人に対する信頼性のさらなる向上が図られるよう、NPO法人に対して、内閣府ポータルサイトを活用した積極的な情報公表に努めるよう「努力義務」が新たに規定されました。

 なお、この内閣府ポータルサイトは、「3」の「貸借対照表の公告」の電子公告として活用できます。

 

 内閣府ポータルサイトはこちらをクリック別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 
5.認定NPO等の海外送金等に関する書類の事後提出一本化

(平成29年4月1日施行)

 これまで、認定NPO等が200万円を超える額の海外送金をする場合、その都度、所轄庁へ書類を事前提出することになっていました。この事前提出制を廃止し、海外送金等の書類は、金額にかかわらず毎事業年度1回の事後提出とすることになりました。

 なお、施行日である平成29年4月1日が属する事業年度以前の海外送金については、従来どおり、事前提出です。

 

例えば、事業年度を4月から翌年の3月までと定めている法人の場合は、平成29年4月~平成30年3月までの200万円以上の海外送金は事前提出で、平成30年4月~平成31年3月分の海外送金の報告からまとめて年1回の事後提出になります。

一方、それ以外の期間を事業年度と定めている(4月1日を事業年度開始日としていない)場合、例えば平成29年5月~平成30年4月までを事業年度としている法人は、当該年度から事後提出に一本化されますので、新事業年度である平成29年5月以降は事前提出の必要はなく、翌年提出する報告にまとめて事後提出することになります。

 

 事後提出に一本化するとは、具体的には、「役員報酬規程等提出書」に記載するということになります。従来200万円以下の海外送金の内容は、毎年度提出される「役員報酬規程等提出書」の「7 海外への送金等に関する事項(その金額が200万円以下の場合に限る)」の表に記載していました。この「7表」の様式の( )書きが削除されますので、金額に関係なく海外送金内容をすべて「7表」に記載すればいいことになります。

 

 

6.名称の改訂 「仮認定」を「特例認定」に

(平成29年4月1日施行)

 「仮認定」という名称では寄附が集めにくいという関係団体の要望をふまえ「特例認定」に名称が改められます。

 施行日時点で既に「仮認定」を受けている法人は、「特例認定」を受けたものとみなされ、施行日以後は「特例認定特定非営利活動法人」になります。

 

 
7.認定NPO等の提出書類の事務所備え置き期間を5年に延長

(平成29年4月1日施行)

 事業報告書等提出書の備え置き期間の延長と同様に、認定NPO法人等の「役員報酬規程等提出書」「助成金支給実績書類」の備え置き期間がこれまでの3年から5年になります。

 この適用は、施行日の平成29年4月1日以後に開始される新事業年度に関する書類から適用されます。(具体的な取り扱いは、「2.法人事務所備え置き書類の備え置き期間の延長(3年を5年に)」と同様です。)

 

 法改正Q&Aはこちらをクリック別ウィンドウで開きます

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