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生食用食肉(牛の肉)の加工、調理を行う施設は届出が必要です

最終更新日:
 

 平成23年4月に飲食チェーン店で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件の発生を受け、生食用食肉の規格基準及び表示基準が設定されました。

 佐賀県では、基準の遵守を図るため、生食用食肉取扱施設の届出や生食用食肉の加工、調理、保存等に関して衛生上必要な事項を定めた「佐賀県生食用食肉に関する指導要綱」を制定しています。

 

※生食用食肉とは、牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売・提供されるユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキ等です。

 なお、牛レバーについては、生食用での販売・提供が禁止されています。  

   

「佐賀県生食用食肉に関する指導要綱」の概要

「生食用食肉取扱施設届出書」(以下、届出書)の提出

  • 届出先

 営業施設の所在地を所管する保健福祉事務所に届出書及び必要な添付書類を提出して下さい。 

  • 「生食用食肉取扱施設の届出確認済証」(以下、確認済証)の交付

 届出書の内容について保健福祉事務所が施設の立入調査を行い、新基準に適合している施設には、「確認済証」を交付します。

「確認済証」の掲示 

  • 消費者へ適切な情報提供をするため「確認済証」は営業施設内の見やすい場所に掲示してください。

  

消費者への情報提供

  • 飲食店や食肉販売店で生食用食肉を提供する場合には、子ども、高齢者などの抵抗力の弱い方への提供を控えて下さい。
  • メニューなどに下記を表示し、注意喚起を行って下さい。
一般的に食肉の生食は、食中毒のリスクがある旨
  1. 子ども、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は、食肉の生食を控える旨

 

生食用食肉取扱者の認定

  • 生食用食肉の取扱者は、国の規格基準に定める者のほかに、知事が実施する認定講習会を受講し、必要な知識を取得した者である必要があります。詳しくは、所在地を所管する保健福祉事務所にご確認ください。

 

その他

  • 認済証の記載内容に変更が生じた場合、また、確認済証を破損紛失した場合には、書換交付・再交付申請を行う必要があります。 
  • 生食用食肉の取扱施設を廃止した場合には、廃止届を提出して下さい。
  • 詳細は、添付の要綱をご確認ください。
  • ご不明な点がございましたら、最寄りの保健福祉事務所衛生対策課又は健康福祉部生活衛生課食品安全衛生担当まで、お問い合わせ下さい。

    

お問い合わせ先

  • 佐賀中部保健福祉事務所
 衛生対策課0952-30-1906 
  • 鳥栖保健福祉事務所
 衛生対策課0942-83-2162
  • 唐津保健福祉事務所
 衛生対策課0955-75-1176
  • 伊万里保健福祉事務所
 衛生対策課0955-25-2103 
  • 杵藤保健福祉事務所
 衛生対策課0954-23-3501 
  • 健康福祉部生活衛生課
 食品衛生担当 0952-25-7077 
 

関連リンク

 食品衛生法に基づく新しい基準は、こちらをご確認ください。

 生食用食肉の規格基準・表示基準を遵守しましょう

 

添付ファイル

 PDF 佐賀県生食用食肉に関する指導要綱 別ウィンドウで開きます(PDF:19.5キロバイト)

 PDF 届出様式 別ウィンドウで開きます(PDF:116.6キロバイト)

 ワード 届出様式 別ウィンドウで開きます(ワード:33.6キロバイト)



 

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お問い合わせは
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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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