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ご存じですか 「産業廃棄物税」

最終更新日:


 佐賀県では、循環型社会の形成に向けた産業廃棄物の排出抑制、リサイクルの促進その他適正な処理の推進を図るため、平成17年4月から産業廃棄物税を導入しています。

 産業廃棄物税は、産業廃棄物の焼却施設又は最終処分場への搬入に対して課税するもので、循環型社会づくりに向けた取組を進めるための費用に充てられる目的税です。 

 

税の仕組み

  産業廃棄物税は、より高い排出抑制効果を図るため、排出事業者に税負担を求め、中間処理施設及び最終処分場(埋立)への搬入に課税します。

 また、簡素な税制で幅広くリサイクルへ誘導するため、中間処理施設への課税に当たっては焼却施設への搬入のみを課税対象としています。 

 

納める人

 焼却処理業者に産業廃棄物の焼却処理を委託した場合(委託した排出事業者)

  •  最終処分業者に産業廃棄物の最終処分を委託した場合(委託した排出事業者)
  •  自社の産業廃棄物を自社焼却施設・最終処分場で処分した場合(その事業者)
  •  

    課税標準

 県内の焼却施設及び最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量

 

納める額

  •  焼却施設への搬入量1トン当たり      800円
  •  最終処分場への搬入量1トン当たり        1,000円
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    申告と納税

  焼却処理業者や最終処分業者に委託した場合は、委託先の焼却処理業者又は最終処分業者が排出事業者又は中間処理業者から税を受け取りその額をまとめて、次の期間までに県に申告納入します。

  また、自社処分した場合は、その事業者が次の期間までに直接申告納付します。

  •   1月1日  ~ 3月31日分   4月末日まで
  •   4月1日  ~ 6月30日分   7月末日まで
  •   7月1日  ~ 9月30日分   10月末日まで
  •   10月1日  ~ 12月31日分   1月末日まで
  •  

    課税の免除

 産業廃棄物の有効利用(再生利用・熱回収など)が行われていると知事が承認した焼却施設への搬入に対しては課税されません。

 

徴収猶予

  特別徴収義務者が、産業廃棄物の焼却処理又は最終処分に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を納期限までに受け取ることができなかったことにより、その納入すべき産業廃棄物税の全部又は一部を納入することができないと認められる場合には、その納入することができないと認められる金額を限度として、最長2か月の徴収猶予が認められます。

 

徴収不能額の還付

   特別徴収義務者が、産業廃棄物の焼却処理又は最終処分に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認められる場合又は天災などにより徴収した産業廃棄物税額を失った場合には、その税額が既に納入されているときはこれを還付し、まだ納入されていないときはその納税義務を免除します。

 

税収の使い道

  •  不法投棄や不適正処理に対する監視・指導体制の強化
  •  産業廃棄物に対する理解を深めるための県民等に対する啓発の強化
  •  リサイクル製品の開発や販路拡大に対する支援の強化
  •  産業廃棄物の排出抑制・減量化のための施設整備への支援
  •  リサイクル産業育成のための施設整備への支援
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    添付ファイル

  • リンク先

 

仕組み図

 

 

質疑応答 Q&A 

納税義務者関係

問1 産業廃棄物税の納税義務者は誰ですか。

 焼却施設又は最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者です。なお、課税客体を「県内の焼却施設又は最終処分場への産業廃棄物の搬入」としていますので、これに該当すれば、県外の排出事業者も本税の納税義務者となります。

 

問2 排出事業者とは、どういう者をいうのですか。

 排出事業者とは、事業活動によって廃棄物を排出する者で工場の他、医療機関や店舗なども排出事業者です。なお、建設業の場合は、発注元でなく元請業者が排出事業者です。 

 

問3 排出された産業廃棄物が焼却処理された後、最終処分される場合も排出事業者が納税義務者となるのですか。 

 この場合は、焼却処理後の残さが最終処分場へ搬入されたところで課税となるため、納税義務者は焼却処理を行った中間処理業者となります。

 ただし、中間処理業者は、排出事業者が排出した産業廃棄物を焼却処理して最終処分場に搬入するものであり、中間処理業者が最終処分業者に支払うべき税額に相当する金額は、中間処理料金に上乗せされます(この税相当額は中間処理料金の値上がり分であり、税そのものではありません)。

 適正な上乗せが前提ではありますが、この税相当額は、排出事業者が負担することになります。

 

課税対象関係

問4 産業廃棄物の課税対象となる産業廃棄物とはどのようなものですか。 

 産業廃棄物税の対象となる産業廃棄物とは、廃棄物処理法に規定する産業廃棄物をいい、事業活動に伴って生じた廃棄物であって、燃え殻、汚泥、がれき類、廃ブラスチック類など産業廃棄物20種類、特別管理産業廃棄物5種類が規定されています。

 

問5 病院から排出される注射器等のガラス屑、金属屑、廃プラスチック類も産業廃棄物になるのですか。

 産業廃棄物に該当します。

 

問6 レストラン、給食センター、旅館に設けられた屎尿以外の汚水を処理する施設(油水分離阻集器など)に堆積する沈殿物は産業廃棄物になるのですか。

 沈殿物の性状が泥状であれば、産業廃棄物である「汚泥」に該当します。

 

問7 クリーニング業の洗濯工程から出るクリーニング汚泥(パークレンと繊毛かすの混じったもの)は産業廃棄物になるのですか。

 性状により産業廃棄物である「廃油」又は「汚泥」に該当します。

 

問8 放射性廃棄物も産業廃棄物になるのですか。

 廃棄物処理法では、廃棄物から放射性物質及びこれに汚染された物を除いていることから、これらは産業廃棄物にも一般廃棄物にも該当しません。従って、原子力発電所から出る放射性物質に汚染されたものや病院から出る放射性医薬品等は、産業廃棄物に該当しないものです。

 

問9 RDFも産業廃棄物になるのですか。

 RDF(Refuse Derived Fuel)とは「廃棄物からできた燃料」という意味です。家庭や事業所から出るごみのうち、リサイクルされなかった紙、布、木、プラスチックなどの可燃物を破砕、乾燥、選別又は成型し、燃料化したものであり、電気や蒸気を発生させるための熱源として有効利用(有償売買)されているため、産業廃棄物には該当しません。

 

問10 農業や漁業からも産業廃棄物が発生するのですか。

 農業や漁業も事業活動の一つであり、そこから排出された廃棄物は産業廃棄物になります。具体的には、農業では、ハウス用廃プラスチックフィルム、マルチ用の廃プラスチックフィルム、廃プラスチック肥料袋などがあり、漁業では、廃船、廃漁網、廃ワイヤー類、プラスチック廃ロープなどがあります。なお、操業中に漁網にかかった水産動植物等を現場付近で排出(放出)したものは、産業廃棄物に該当しません。

 

問11 農家が副業として飼育している豚の糞尿も産業廃棄物になるのですか。

 自家用以外のものは、事業内容が「畜産農業」に該当すると考えらるので、産業廃棄物(動物のふん尿)に該当します。なお、飼育頭数については特に問われませんが、社会通念上、自家用とみなし得る場合は除かれます。(なお、豚以外の家畜についても同様です)

 

問12 屠畜場から排出される(1)汚水処理施設に堆積する泥状物、(2)動物の糞尿は産業廃棄物になるのですか。

 (1)は産業廃棄物である「汚泥」、(2)は一般廃棄物です。

 

問13 産業廃棄物である動物の糞尿は「畜産農業」から排出されるものに限定されているが、「畜産類似業」から排出される動物の糞尿はどうなるのですか。

 産業廃棄物に該当します。

 「畜産類似業」とは、主として実験用・愛がん用動物の飼育、農作物・森林の保護及び種族保護を目的とする動物の飼育を行う事業所をいい、実験用動物飼育業(マウス、ラット、モルモット、うさぎ等)、愛がん用動物飼育業(カナリア、文鳥、犬等)、いたち飼育業、きじ飼育業、昆虫類飼育業(かぶと虫、すず虫等)などがあります。

 

問14 港湾や河川等の浚渫に伴って生じる土砂等も産業廃棄物になるのですか。

 産業廃棄物に該当しません。

 

問15 建設残土も産業廃棄物になるのですか。

 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるものは、産業廃棄物に含まないこととされており、従って、建設残土は産業廃棄物に該当しません。

 

問16 建設現場事務所での作業や作業員の飲食に伴う廃棄物(例えば、図面、雑誌、飲料空缶、弁当がら、生ごみ等)も産業廃棄物になるのですか。

 一般廃棄物となります。

 

問17 10%の銅を含むレンガ屑を有償で売買していますが、レンガ屑だけを産業廃棄物と考えるのですか。

 総体としてそのレンガ屑は有価物です。

 

問18 個人の家屋を自ら解体する場合の廃木材は産業廃棄物になるのですか。

 当該住民の排出する一般廃棄物です。

 

問19 工作物の除去に伴い不要となった木材は産業廃棄物になるのですか。

 工作物を除去する事業活動のうち、建設業の事業活動に伴って生じた木屑は、産業廃棄物に該当しますが、その他の事業活動に伴って生じた木屑は、一般廃棄物です。

 

問20 炉の補修工事に伴って生じた不要なレンガ屑は何ですか。

 建設廃材(産業廃棄物)です。

 

問21 食料品製造業から排出される製品屑(例えば、ハム製造におけるハム屑、パン製造におけるパン屑)も産業廃棄物になるのですか。

 通常の製造工程から排出されるものは、産業廃棄物(動植物性残さ)に該当します。

 

問22 水力発電所のダムの管理に当たり、不要として排出された流木も産業廃棄物になるのですか。

 産業廃棄物に該当しません。

 

問23 鉄道の線路に敷いてある砂利を除去した場合、産業廃棄物になるのですか。

 これを不要として排出する場合には、がれき類(産業廃棄物)に該当します。

 

問24 輸入木材の卸売業に係る木屑(産業廃棄物)とは、どのようなものですか。

 木材の輸入を業務の一部又は全部として行っている総合商社や貿易商社の輸入業務活動に伴って生ずる木屑をいいます。

 

問25 船舶から輸入木材を陸揚げする際に、船舶の側面から海面に直接木材を放出し引き揚げる方式がとられます。この場合、海面に浮遊する木屑を集めて処理することとなりますが、これも産業廃棄物になるのですか。

 輸入木材の卸売業に係るものであれば、陸揚げの時点で産業廃棄物(木くず)に該当します。

 

問26 輸入業者が輸入したバナナ等の果実や生鮮野菜の腐ったものを通関手続後に陸上で処理していますが、これらは産業廃棄物になるのですか。

 一般廃棄物です。

 

問27 動物霊園事業における動物の死体は産業廃棄物になるのですか。

 産業廃棄物に該当しません。(そもそも廃棄物処理法に規定する「廃棄物」に該当しません)

 

問28 野犬狩りの後、保健所がその死体を焼却した際の残灰は産業廃棄物になるのですか。

 産業廃棄物に該当しません。

 

問29 事業系ビルからの排水と屎尿の合併処理を行っている設備から排出される汚泥も産業廃棄物になるのですか。

 合併処理することが予定されている場合は、産業廃棄物に該当しません。

 

問30 下水管渠や道路の側溝等の清掃を行った際に発生する泥状物も産業廃棄物になるのですか。

 下水管渠などに堆積した泥状物に対して、下水管渠等の管理者である国や地方公共団体等がこれを除去し、排出した場合は産業廃棄物(汚泥)となります。ただし、道路側溝等の開渠部にしばしば堆積する紙や木は一般廃棄物であり、そのほか、その性状に応じて判断することとなります。

 

課税標準関係

問31 産業廃棄物の重量については、何により把握すればよいのですか。

 特別徴収義務者が焼却処理場や最終処分場に搬入された産業廃棄物の重量を測定することが基本ですが、容量から換算することもできます。また、廃棄物処理法において交付が義務付けられている産業廃棄物管理票(マニフェスト)に記載された重量等により、当該産業廃棄物の重量を把握することもできます。

 

問32 マニフェストに記載されている重量と焼却施設又は最終処分場への搬入時の重量が違う場合はどうなるのですか。

 排出事業者との間で確認し、いずれか正しい重量を課税標準とします。この場合において、マニフェストに記載されている重量に誤りがあったときは、廃棄物処理法上の観点からも、排出事業者にその訂正(又は再交付)を求める必要があります。

 

問33 佐賀県産業廃棄物税条例施行規則(以下「規則」といいます。)で定める換算係数以外の係数を使って重量を算出してもよいですか。

 規則で定めている換算係数は、産業廃棄物の種類ごとの標準的な係数を設定しているものであり、重量がどうしても分からず容量が分かるものについて、課税標準を計算するためのみに使用するもので、商取引等に使用するための実際の重量を算出するためのものではありません。従って、規則で定める換算係数以外の係数で、それが客観的にみて妥当性があると認められるものであれば、その係数を使用しても差し支えないものです。

 

徴収方法関係

問34 税はどのようにして納めるのですか。

 最終処分業者に産業廃棄物の最終処分を委託した場合、あるいは焼却処理業者に産業廃棄物の焼却処理を委託した場合には、委託先の最終処分業者又は焼却処理業者に税を支払うことになります。最終処分業者又は焼却処理業者は、それらの税額をまとめて後日県に申告し納入することになります。

 なお、自社処分の場合には、事業者自ら県に申告し納付することになります。

 

その他

問35 産業廃棄物税は消費税の対象となるのですか。

 次の要件のすべてを満たしているときは、消費税の課税対象になりません。

 焼却処理業者又は最終処分業者が、特別徴収義務者として納税義務者(排出事業者及び中間処理業者)から産業廃棄物税を徴収していること。

 特別徴収義務者が、産業廃棄物税を請求書や領収証等で相手方(納税義務者)に明らかにしていること。

   特別徴収義務者が、産業廃棄物税を「仮受産業廃棄物税又は預り金」、「仮払産業廃棄物税又は立替金」等の科目で、処理料金と区分して経理していること。

 

問36 処理料金への料金転嫁額は消費税の課税対象となるのですか。

 料金転嫁額は、受託中間処理業者が、中間処理後の産業廃棄物を焼却施設又は最終処分場に搬入する際に課される産業廃棄物税相当額を、通常の処理料金に上乗せするもの(値上がりした処理料金そのもの)であるため、消費税の課税対象となります。

 

問37 産業廃棄物税を支払った場合の納税義務者の経理上の取扱いはどうなるのですか。

 損金又は必要経費とすることができます。

 なお、会計処理は様々なケースごとに判断していくことになるため、納税義務者は事前に国の税務官署に相談しておく必要があります。

 

問38 料金転嫁額の経理上の取扱いはどうなるのですか。

 料金転嫁額は、処理料金の値上がり分として損金又は必要経費とすることができます。

 

問39 産業廃棄物税にも印紙税がかかるのですか。

 特別徴収義務者が発行する領収証等に産業廃棄物税額が明記されているときは、その産業廃棄物税の金額は、印紙税の課税対象となる金額(記載金額)に含めないこととされています。

 

問40 税収はどのようなことに使うのですか。

 税収は、循環型社会の実現に向けた産業廃棄物の排出抑制、再生利用その他適正な処理の推進を図るための各種環境施策(不法投棄や不適正処理に対する監視・指導体制の強化やリサイクル産業育成のための施設整備への支援など)に活用します。

 

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