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個人県民税(均等割・所得割)

最終更新日:

県税のしおり

 個人県民税と個人市町民税をあわせて一般に住民税と呼ばれています。
 個人県民税は、定額で課税される「均等割」と、前年の所得に応じて課税される「所得割」があります。
 個人県民税のしくみは個人市町民税と同じであり、課税や納税の手続も市町が一緒に取り扱っています。

 

●納める人

(その年の1月1日現在で)

・県内に住所がある人………………………………………………………均等割と所得割
・県内に住所がないが、事務所、事業所又は家屋敷を持っている人………均等割のみ

●納める額

・均等割 

県民税(森林環境税を含む)  市町民税 
 2,000円  3,500円

・所得割

県民税 市町民税
4% 6%

 

●非課税

 次のいずれかに該当する場合は、非課税になります(個人県民税がかかりません)。

 ○均等割・所得割ともかからない人

  ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  ・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  ・前年中の合計所得金額が市町の条例で定める金額以下の人

 ○所得割がかからない人

  ・総所得金額等が{35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の合計数+1)+32万円+10万円}以下の人

   (※32万円の加算は同一生計配偶者または、扶養親族がある場合に限ります。)

 

●申告と納税

1.申 告
(1)3月15日までに、その年の1月1日現在での住所地の市役所・町役場に申告書を提出してください。
(2)所得税の確定申告書を提出した場合には、個人の住民税の申告書を提出する必要はありません。 その際は、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄を必ず記載してください。
(3)所得が給与所得・公的年金等のみの人は申告書を提出する必要はありませんが、雑損控除や医療費控除を受けようとする場合には期限までに申告書を提出してください。

2.納 税
(1)給与所得者(サラリーマンの方など会社から給料を得ている方)
 6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給料から差し引かれて納めます。(特別徴収)
(2)公的年金受給者(年度の初日(4月1日)に公的年金を受給している65歳以上の方)
 公的年金の支給時(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に、年金から差し引かれて納めます。(特別徴収)
(3)給与所得者以外の所得者(個人事業者など)
 市町から送付される納税通知書によって、市町民税とあわせて6月、8月、10月、1月の4回に分けて納めます。(市町によって納期が異なる場合があります。)
(4)退職所得者(会社などを退職され、退職手当等をうけた方)
 原則として退職手当の支払いの際に、退職手当から差し引かれて納めます。

 

 

●個人県民税の寄附金税額控除

 

 寄附をされた方は、寄附をした翌年の個人県民税の寄附金税額控除を受けることができます。

●税額控除の対象となるのは…

・次に掲げる寄附金を支出した場合
(1)都道府県又は市区町村に対する寄附金
(2)佐賀県共同募金会又は日本赤十字社佐賀県支部に対する寄附金
(3)所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、次に掲げる寄附金又は金銭
 イ 県内に事業所を有する法人又は団体に対する寄附金(県内事業所で収納されたもの)
 ロ 知事又は教育委員会所管の公益信託に対して支出した金銭
 ハ イ及びロのほか、特に県民の福祉の増進に寄与するものとして知事が指定した寄附金又は金銭
 ※寄附をされた年の翌年1月1日に佐賀県に住所を有する方が対象です。


●税額の計算 
次の式で算出される額が個人県民税の税額控除となります。
 {(支払った寄付の額)又は(総所得金額×30%)のいずれか低い額 - 2,000円 } × 4%


●特例控除 
 都道府県又は市区町村に対する寄附金については、上記の税額控除に加えて次の金額が税額控除されます。なお、東日本大震災に係る義援金については、被害を受けた県や市町村に対して寄附した場合に加え、募金団体(日本赤十字社等)を経由して県や市町村に寄付した場合も、特例控除が適用されます。
 (支払った寄附の額 - 2,000円)×(90% - 所得税の限界税率×1.021)
  ※特例控除の額は個人住民税所得割の2割を限度。


●寄附金税額控除の申告
《確定申告をされる方》
確定申告をされる際に『寄附金受領証明書』を確定申告書に添付してください。

《市町へ簡易な申告をされる方》
『寄附金受領証明書』(もしくは法人指定の領収書)と『寄附金税額控除申告書』をお住まいの市町の窓口へ提出してください。

 

 

 

 

関連リンク

 

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