佐賀県総合トップへ

(基本-1)特定非営利活動法人(NPO法人)設立をお考えの方へ

最終更新日:
 このページでは、佐賀県内に主たる事務所を置く特定非営利活動法人(NPO法人)の設立の相談及び法人成立までのフローについて、以下の項目順に掲載しています。
 

 1.特定非営利活動促進法(NPO法)とNPO法人運営の概要

 2.相談・申請受付窓口等について

 3.権限移譲市町とその担当窓口について

 4.NPO法人設立手続きについて

 5.認証と法人登記

 6.情報公開=申請書の縦覧と法人情報の閲覧は県庁新館1階「行政の窓口」で

 

(註)2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は、主たる事務所の所在地の所轄庁への申請となります。

 

1 特定非営利活動促進法(NPO法)とNPO法人運営の概要

  私たちの市や町には、福祉、環境、まちづくりなど様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体が、法人格を持たない任意団体として数多く活動しています。

 しかし、法人格を持たない任意団体の場合、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産を登記したり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができず、様々な不都合が生じます。 

  特定非営利活動促進法(NPO法)は、これらの団体が法人格を取得する道を開いて、このような不都合を解消し、その活動の「健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的」(第1条)としています。

 また、NPO法人の中で、運営組織及び事業活動が適正で公益の増進に寄与する団体として9つの基準に該当した場合、税制面での優遇措置対象となる「認定(特例認定)特定非営利活動法人」になることができます。 

 

 詳細は以下の添付ファイルを御覧ください。

 

 

2 相談・申請受付窓口等について

 佐賀県では、佐賀県庁県民協働課及び権限委譲市町(次項を参照)において、設立までの準備方法や申請書の記載方法等の相談及び申請の受付(※注)を行っています。

 「法人をつくろうと思っているがどんな手順でやっていったらいいのかわからない」「○○事業はNPO法人でやれる事業に該当するのかわからない」「申請書の記載の仕方がわからない」等、NPO法人に関して相談を希望される方は、県民協働課までお越しください。

 なお、相談を希望される方は、できるだけ相談の日時を御予約いただきますようお願いします。

 

 佐賀県庁 県民協働課

・所在地

  〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1-59 佐賀県庁旧館1階

・業務時間 

 (午前)8時30分~12時 (午後)13時~17時15分 ※土曜・日曜・祝日を除く

・電話番号

  0952-25-7374 FAX0952-25-7561
 

※佐賀県庁では、権限委譲の有無に関係なく、県内各市町に事務所を置く(予定)のすべての法人設立相談に応対します。

 しかし、設立認証申請書等の提出については、事務所所在地の住所が権限移譲市町の場合、当該権限移譲市町の担当課になります。

 

3 権限移譲市町とその担当窓口について

 佐賀県では、NPO法人に関する権限を皆様の身近な市役所や町役場の窓口に移譲している場合があります。

 この市町を「権限移譲市町」と呼んでおり、下表のとおりです。

 下記の市町のみに法人の事務所を設置する場合は、設立の申請、設立後の提出物(事業報告書等、定款変更に関する書類、役員変更届等その他の届)は下記の権限移譲市町の課が担当窓口になります。

 ただし、事務所を複数設置し、それらが複数の市町にまたがる場合は、担当窓口は佐賀県県民協働課となります。

(移譲市町の受付窓口)

  唐津市地域づくり課電話:0955-72-9220 
  鳥栖市市民協働推進課 電話:0942-85-3576 
  多久市総合政策課 電話:0952-75-2116
  伊万里市まちづくり課 電話:0955-23-2114 
  武雄市市民協働課 電話:0954-23-9122 
  鹿島市企画財政課 

電話:0954-63-2101 

  嬉野市企画政策課電話:0954-66-9117
  神埼市企画課 電話:0952-37-0102 
  基山町まちづくり課 電話:0942-92-7935
  有田町まちづくり課電話:0955-46-2990
  大町町企画政策課 電話:0952-82-3112 
  白石町総合戦略課電話:0952-84-7132 
  太良町企画商工課 

電話:0954-67-0312 

 (権限移譲市町が所管する以外の申請書等提出先)

  〒840-8570

   佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁旧館1階

   県民環境部部 県民協働課
  電話 0952-25-7374 ファックス0952-25-7561
 

4 NPO法人設立手続きについて

 NPO法人の設立に至るまでには、定款等をはじめとする決議が必要な必要書類の作成から設立総会の開催を経て、設立認証申請書の提出が必要です。

 設立の準備~設立総会~設立認証申請書~認証書の受理~設立登記(法務局)~その他の関係機関への届出等に一連の手続きの流れについては、下記のフロー図等をご参照ください。

 

 

5 認証と法人登記

 申請から2週間の縦覧期間を経て、縦覧を経過した日から2カ月以内に認証か不認証の決定をします。

 認証の場合は「認証書」をお渡しします。

 認証を得た申請者は、認証書を受理した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって法人が成立します。

 (登記に係る登録免許税は、NPO法人の場合、免除されます)

 認証書だけでは法人として成立しません。設立登記をして初めて特定非営利活動法人(又はNPO法人)という名称を使用することができます。

 

【登記について】

 佐賀県での設立登記や変更登記等の法人登記申請は、すべて佐賀市内にある「佐賀地方法務局」で受け付けています。

 登記関係書類の様式は、法務局のホームページから入手できます。

 登記に際しては、登録する「法人印」が必要ですので作成しておきましょう。また、理事(代表者)の印鑑証明と実印も必要です。

 

 登記申請の詳細につきましては下記添付ファイルを参考にしてください。

 (参考)

PDF 設立時印鑑届記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:166.1キロバイト)

 

 特定非営利活動法人設立登記及び変更登記は必ず行ってください別ウィンドウで開きますページへ

 

6 情報公開=申請書の縦覧・法人情報の閲覧は県庁新館1階「行政の窓口」で

 【情報公開その1 申請書類の「縦覧」】
 設立申請者から提出された設立認証申請書類(定款変更認証申請書、合併認証申請書も同様)は、提出先(権限委譲市町の場合は当該市町)の情報公開場所において1ヶ月間の「縦覧」に供されます。
 【情報公開その2 法人提出書類の「閲覧」】

 また、設立して以降にNPO法人から提出された事業報告書等、最新定款、最新登記事項証明書は、佐賀県庁及び当該権限移譲市町のそれぞれの情報公開場所において、「閲覧」に供されます。

 

 【情報公開その3 佐賀県庁の公開場所は「行政の窓口」】

 佐賀県庁では、新館1階「行政の窓口」において、佐賀県に提出された申請書類の縦覧、県内全法人の定款、事業報告書、登記事項証明書等の閲覧を行っていますので、ご覧になりたい方は「行政の窓口」にお越しください。

 

 また、本ホームページの「NPO法人情報検索」ページで、法人名をクリックすると「内閣府ポータルサイト」に掲載している法人情報を見ることができます。さらに、内閣府ポータルサイトでは、全国のNPO法人情報を見ることができます。

 佐賀県NPO法人情報検索ページ別ウィンドウで開きます

 内閣府ポータルサイトで全国のNPO法人情報が検索できます別ウィンドウで開きますページへ 

 

 【情報公開その4 法人も事務所に書類備え置きの義務】

 NPO法人も、情報公開しなければなりません。毎年度の事業報告書等、最新定款、最新役員名簿、最新登記事項証明書等はすべての事務所に備え置き、社員(正会員)や利害関係人からの請求があった場合、閲覧に供しなければなりません。

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:31720)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.