佐賀県総合トップへ

経営環境変化対応資金(雇用促進)

最終更新日:

  経営環境変化対応資金(雇用促進)は、高年齢者、障害者又は女性従業員の雇用を促進しようとして作業施設等の改善を図ろうとするときやワーク・ライフ・バランス推進に係る就労環境改善を図ろうとする際に利用できます。

 

融資対象者の要件

 次の要件を全て満たす必要があります。

 (1)県内に住居若しくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは事業所を有する法人であること。
 (2)客観的に事業を行っていることが明らかであること。
 (3)行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること。
 (4)以下のいずれかを行うこと

  ・高年齢者、障害者または女性従業員の雇用を促進しようとし、作業を容易にするための作業施設、作業設備等の改善を図ること。

  ・従業員のワーク・ライフ・バランス推進を図るため、就労環境改善を図ること。

 

資金の使途

1.設備資金

  設備資金とは、生産または商業機能を高めるための土地、建物、設備の取得費をいいます。
  ただし、土地のみの取得費は原則として対象としません。

 

2.運転資金 

 

融資条件

1.貸付限度額

  設備 5,000万円(運転とあわせて)

  運転 2,000万円

   

2.貸付期間

  設備 10年(据置期間2年)

  ※不動産の取得を主な内容とするものは15年(据置期間2年)
  運転 7年(据置期間1年)

   

3.貸付利率

  年1.3%

 

4.保証料率

  運転 年1.35%以内

  設備 年0%

 

5.担保

  保証協会の必要に応じ徴求されます。 

 

6.保証人

  保証協会の必要に応じ徴求されます。

 

申込方法

1.申込先 

  佐賀県制度金融を取扱う金融機関( 制度金融取扱金融機関 別ウィンドウで開きます(PDF:56.7キロバイト))の県内窓口


2.提出する書類 

 (1)融資機関が定める借入申込書及び保証協会が定める保証申込書(信用保証委託申込書)
 (2)事業計画書
 (3)雇用計画書(雇用促進の場合)

 (4)就労環境改善計画書(ワーク・ライフ・バランス推進の場合)
 (5)設計書・カタログ及びその見積書
 (6)最近2期の財務諸表
 (7)保証人明細書

 (8)その他借入審査を行うに当たって必要とする書類

よくある質問

1.融資要件にある「雇用の促進」を具体的に教えてください。

(答)

高齢者(55歳以上の者)の雇用については、次のいずれかに該当することをいいます。

  • 借入申込日の1年前の時点から借入申込日の1年後の時点までの2年間において常時雇用する高年齢者の数が1人以上増加したこと又は増加が確実に見込まれること。
  • 常時雇用する高年齢者の雇用の割合が30%以上であること又は借入申込日以後1年間において当該割合が確実に見込まれること。

 

障害者の雇用については、次のいずれかに該当することをいいます。

  • 借入申込日の1年前の時点から借入申込日の1年後の時点までの2年間において常時雇用する障害者の数が1人以上増加したこと又は増加が確実に見込まれること。
  • 常時雇用する障害者の雇用の割合が2%以上であること又は借入申込日以後1年間において当該割合が確実に見込まれること。

 

女性従業員の雇用については、次のいずれかに該当することをいいます。

  • 運搬作業や重筋作業等(一般事務を除く。)従来男性従業員を恒常的に配置していた職場に女性従業員を配置しようと計画し、借入申込日の1年前の時点から借入申込日の1年後の時点までの2年間において常時雇用する女性従業員の数が1人以上増加したこと又は増加が確実に見込まれること。
  • 借入申込日の属する年度の前年度の常時雇用する女性従業員の平均数と比較して、常時雇用する女性従業員の数が借入申込日から借入申込日の1年後の時点までの間のいずれかの時点以降20%以上増加すること又は増加が確実に見込まれること。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:27197)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.