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建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要領(平成22年4月1日改正)(平成31年4月1日公表様式一部改正)

最終更新日:

電子入札システムにより競争入札及び随意契約を行った場合は、入札結果を県HPで公表しています。

 なお、紙による競争入札等の場合は各発注機関にて公表しています。

 

  平成31年10月1日施行の消費税等の税率改正に伴い、建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要領にかかる公表様式を一部改正しました。

 今回の改正については、平成31年4月1日以後に公告を行う建設工事から適用します。

 今回、建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要領自体の改正はありません。(平成22年4月1日改正から変更なし)

 

【今回の改正点】
 標準様式第2号に記載の「100分の8」を「100分の10」に改め、平成31年4月1日以後に公告を行うもので、予定契約期間の末日を平成31年9月30日以前とするものにあっては「100分の10」を「100分の8」に読み替える、という注意書きを追記しました。

 

【H22.4.1~の改正内容】

・事後公表の対象を全ての発注工事案件に拡大する。(平成21年度:入札参加資格A級以上の工事)

 

 

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