◎建設工事の債権譲渡(下請セーフティネット債務保証事業)承諾に関する取扱要領
下請セーフティネット債務保証事業(国土交通省通知により創設)の運用にあたり、事業協同組合から融資を受けるための債権譲渡について県建設工事請負契約約款第5条第1項ただし書きの規定により承認する場合の取扱要領
○制度概要 (「建設工事の売掛債権担保融資保証制度に係る債権譲渡」との併用は不可)
(1) 債権譲受人:佐賀県建設工業協同組合
(2) 対象工事:出来形40%(中間前払金支払時60%)以上の工事
(3) 承諾願時提出書類
債権譲渡承諾願、工事履行報告書、保証人の承諾書等
*下請セーフティネット債務保証事業の運用を前提としているため、下請保護方策は当取扱要領には明記していないが、佐賀県建設工業協同組合での手続時に当事業の下請保護の措置を確認