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佐賀県建設工事最低制限価格制度事務処理要領(令和2年4月1日から適用)

最終更新日:
 
 佐賀県建設工事最低制限価格制度事務処理要領を一部改正しました。
 今回の改正については、令和2年4月1日以後に公告を行うものから適用します。
 
【令和2年4月1日の改正内容】
 最低制限価格制度は、競争入札により請負契約を締結しようとするものに適用します。
 ただし、佐賀県建設工事低入札価格調査制度事務処理要領の規定に基づき低入札調査基準価格を設定するものには適用しません。
 

【令和元(2019)年7月1日の改正内容】

 最低制限価格は、工事の種類の別にかかわらず予定価格の92%とすることとしました。

 

【平成31(2019)年4月1日の改正内容】

 消費税率引上げにあわせて文言を修正しました。

 消費税等税率引上げに伴う経過措置に係る記述を追記しました。

 

【平成30年10月30日の改正内容】

 設計価格が7千万円以上の土木一式工事における総合評価落札方式には最低制限価格制度を適用しないこととしました。 

 

【平成29年7月10日の改正内容】

 最低制限価格は、工事の種類の別にかかわらず予定価格の90%とすることとしました。

 

【平成26年7月1日の改正内容】

  •  自己採点型の総合評価落札方式を試行することに伴い、事務の簡素化の効果を発揮させるため、同方式には低入札価格調査制度ではなく最低制限価格 制度を適用することとしました。
  •  現在は実施していない「変動制最低制限価格制度」等に係る記述を削しました。
  •  適用対象工事の設計金額に関する記述(設計価格が250万円を超える)を削除し、実務に合わせました。 (※ 随意契約によることができる金額であっても、競争入札による場合は適用対象です。)
  •  様式中、消費税等税率改正に伴う経過措置に係る記述を削除しました。

 

 

 添付ファイル

 PDF 佐賀県建設工事最低制限価格制度事務処理要領 別ウィンドウで開きます(PDF:135.9キロバイト)

 PDF 新旧対照表 別ウィンドウで開きます(PDF:67.9キロバイト)

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