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森林の土地を取得したときは、届出が必要です

最終更新日:

制度の目的

 行政が森林所有者に対して森林の整備に関する適切な助言を行ったり、事業体等が所有者に働きかけて、整備を行う森林を集約化し、効率のよい森林の整備を進められるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためのものです。

 

制度の概要

 森林の土地の所有者となった方は市町長への事後届出が義務付けられました。

 

PDF 森林の土地の所有者届出制度の概要 別ウィンドウで開きます(PDF:325.5キロバイト)

 

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方。

 

 ※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方については、

    森林の土地の所有者届出は不要です。

 

 

届出の対象となる森林

 地域森林計画の対象となっている森林。

 

 ※地域森林計画対象森林については、市役所・町役場、県庁(森林整備課)

     又は県の現地機関(農林事務所林務課)で確認することができます。

 

届出内容

 ・届出者と前所有者の住所氏名

 ・所有者となった年月日

 ・所有権移転の原因

 ・土地の所在場所、面積、用途 等

 

 ※添付書類として、登記事項証明書(写し)又は土地売買契約書(写し)など

     の権利を取得したことがわかる書類と、土地の位置を示す図面が必要です。

 

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内

 

届出先

 取得した土地がある市役所又は町役場の林務担当課に届け出ててください。

 

届出書の様式

 届出書 新しいウィンドウで(35KB; MS-Excelファイル)

 

届出の流れ

 フローチャート 新しいウィンドウで(120KB; PDFファイル)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:19358)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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