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佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則の一部を改正しました(平成27年2月24日施行)

最終更新日:

 平成27年2月24日に、佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布し、同日より施行しています。

 改正の概要は下記のとおりです。

 

改正の概要

 本条例では、水質汚濁防止法対象外の特定の施設を有する事業場に対して、法に準ずる排水規制及び地下浸透水規制を規定していますが、法に基づく規制基準等は、新たな知見の集積、科学技術の進歩等を踏まえ、規制対象物質の追加や規制基準の変更等が随時行われているため、条例に基づく規制項目及び規制基準等についても見直しを行いました。 

 

有害物質の追加等

 「シス-1,2-ジクロロエチレン」 を「1,2-ジクロロエチレン」に改正しました。

 「塩化ビニルモノマー」及び「1,4-ジオキサン」を追加しました。

 

排水基準の改正等

     旧基準       新基準   
 亜鉛           5mg/L  2mg/L
 1,1-ジクロロエチレン  0.2mg/L  1mg/L
 1,4-ジオキサン  -  0.5mg/L
 カドミウム及びその化合物    0.1mg/L  0.03mg/L
 

地下浸透水基準の追加

    旧基準    新基準   
 トランス-1,2-ジクロロエチレン  -  0.004mg/L
 塩化ビニルモノマー  -  0.0002mg/L
 1,4-ジオキサン  -  0.005mg/L
 

地下水の水質浄化基準の改正等

     旧基準      新基準  
 1,1-ジクロロエチレン  0.02mg/L  0.1mg/L
 シス-1,2-ジクロロエチレン  0.04mg/L  -
 1,2-ジクロロエチレン  -  0.04mg/L
 塩化ビニルモノマー  -  0.002mg/L
 1,4-ジオキサン  -  0.05mg/L
 カドミウム及びその化合物  0.01mg/L  0.003mg/L
 
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