佐賀県空き店舗対策モデル創出事業費補助金の募集を行います
県では、空き店舗対策のモデル創出に取り組み、市町が計画的に商業振興を図るエリア内に所在する空き店舗等の活用及び流通を促進することにより、地域商業の活性化を図るため、「佐賀県空き店舗対策モデル創出事業費補助金」の補助事業者を以下のとおり募集します。
なお、採択にあたっては、書類審査及び審査会(プレゼンテーション)による選考を行い、補助事業者を決定します。
1 補助事業者
以下(1)~(6)に該当する団体又は事業者等であり、市町が計画的に商業振興を図るエリア内に所在する空き店舗等を所有する者、又は所有者と賃貸借契約を結ぶ者若しくは空き店舗等の所有者から委任を受けた者とします。
(1)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
(2)中心市街地活性化法に規定する中心市街地活性化協議会
(3)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条の規定により設立の認証を受けた団体(以下「NPO法人」という。)
(4)次の各号のいずれかに該当する任意の団体
ア 中小商業者の店舗等が地域的なまとまりをもって活動している団体
イ 市町、商工会議所、商工会、商店街振興組合、まちづくり会社、NPO法人等を主な構成員とし、地域商業の活性化を目的とする活動を行う団体
(5)まちづくり会社、不動産デベロッパーなど、街づくりに必要な不動産を企画・開発する事業者等
(6)その他、地域商業の活性化を図る事業を実施する者として知事が適当と認める商業者等グループ
2 補助要件
(1)市町が指定する中心市街地や商店街等に所在する空き店舗等であること
(2)申請時点で、物件の活用方法、活用者等に見込みが立っていること
(3)改修後は、エリア周辺に波及効果が見込まれるモデル店舗として3年以上活用すること
(4)商業施設等のテナント型店舗でないこと
(5)未登記の建物でないこと
(6)やむを得ない場合を除き、改修後は少なくとも10年は物件の売却をしないこと
(7)公序良俗に反する事業でないこと
(8)公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと
3 補助内容
(1)補助対象経費
改装費(内装工事、間取り変更工事、給排水工事、電気・ガス工事、既存設置物の撤去処分費、設計費など)
※ただし、次に掲げるものは、補助対象となりません。
・消費税額及び地方消費税額
・什器、備品等の購入費
・国、地方公共団体又はその他民間団体による本補助金以外の補助金申請を行っている場合、その補助金で対象経費とされているもの
(2)補助率
補助対象経費の1/2以内とします。※千円未満の端数は切り捨てとします。
(3)補助限度額
1採択事業者につき5,000千円を限度とします。
4 申請手続き
(1)募集期間
受付開始:令和7年6月2日(月曜日)
受付締切:令和7年7月9日(水曜日) 17時00分(必着)
(2)提出書類 ※対象者のみ
・交付申請書【様式第1号】
・事業計画書【様式第1号別紙1】
・収支予算書【様式第1号別紙2】
・事業経費の配分表【様式第1号別紙3】
・誓約書【様式第1号別紙4】
・事業の概要がわかる資料(位置図、配置図、平面図、立面図等)
・現況の写真
・工程表
・見積合わせや入札等の実施を確認できる書類。但し、見積合わせや入札等を実施できない場合はその理由を示した書類。
・決算書(3ヵ年分)の写し
・同意書(空き店舗等が所在する市町の商業振興担当部署が作成したもの)【様式第1号別紙5】の写し
・委任状【様式第1号別紙6】の写し ※
所有者が複数いる場合は、すべての所有者との委任状の写しが必要です。
・賃貸借契約書の写し ※
所有者が複数いる場合は、すべての所有者との契約書の写しが必要です。
・本事業で改修する物件の登記事項証明書の写し
(3)提出部数 1部
(4)提出期限 令和7年7月9日(水曜日)17時00分
(5)提出先
〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県産業労働部産業政策課 商業担当(本庁新館9階)
(6)提出方法
持参または郵送により、紙にて提出
(7)選考方法
採択にあたっては、書類審査及び審査会(プレゼンテーション)による選考を行い、補助事業者を決定します。不採択となった場合は、補助事業は実施できません。
審査会(プレゼンテーション)は、令和7年7月17日(木曜日)開催予定です。
(8)その他
詳細は、別添の申請の手引き(募集要項)を御確認ください。
5 添付資料
<申請の手引き>
<補助金交付要綱・提出様式>