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免税軽油制度が令和9年3月31日まで延長されました

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 軽油引取税は、原則としてすべての軽油の使用が課税となっていますが、特定の用途については、一定の期間に限り特例措置(免税措置)が講じられています。
  今回、令和6年度税制改正により、一部業種・用途を除き、免税措置の適用期限が3年間(令和9年3月31日まで)延長されました。そこで、延長される業種の取扱については添付ファイルのとおりとしていますのでご留意ください。
 また、船舶のうち、専ら、釣り、クルージング、マリンレジャー等の一定のレクリエーションの用に使われる船舶(いわゆる「プレジャーボート」)は、令和7年4月1日以降、課税免除の特例措置の対象外となりました。ただし、事業用(含む漁業等)、公用及び交通用に使われる船舶は、令和9年3月31日まで引き続き免税となります。
 ご不明な点などございましたら、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
 

問い合わせ先

佐賀県税事務所
 〒849-8555 佐賀市八丁畷町8-1(佐賀総合庁舎内)

 TEL:0952-30-3168
【管轄市町】佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町

 

唐津県税事務所
 〒847-0861 唐津市二タ子3-1-5(唐津総合庁舎内)

 TEL:0955-73-1553
【管轄市町】唐津市、玄海町

 

武雄県税事務所
 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265(武雄総合庁舎内)

 TEL:0954-23-3103
【管轄市町】伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町



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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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