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クーリング・オフの方法

最終更新日:

 

「クーリング・オフ」制度とは

 クーリング・オフ制度とは、いったん契約してしまっても下記の取引内容で法律で定められた期間内であれば無条件に解約できる制度です。

ただし、乗用車や使用してしまった消耗品などクーリング・オフが適用されないものもあります。

 もし、クーリング・オフ期間を過ぎてしまったり、対象外の契約であっても、重要事項について事実と異なることを告げたことにより、消費者が誤認して契約した場合は、消費者契約法などで契約を取り消すことができるケースもあります。

詳しくは消費生活センターへご相談ください。

 

 

クーリング・オフ可能な取引と期間

取引内容

主な商品・サービス(取引例)

期間

訪問販売新聞・リフォーム工事、布団、学習教材など

8日間

電話勧誘販売健康食品、化粧品、カニなど
特定継続的役務提供

エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、

結婚相手紹介サービス、美容医療

訪問購入(買取)貴金属など
連鎖販売取引(マルチ商法)健康食品、化粧品、浄水器など

20日間

業務提供誘引販売内職商法、モニター商法など

 

※通信販売はクーリング・オフ対象外ですが、返品特約の表示がない場合、商品到着後8日間以内であれば、送料は消費者負担で返品が可能です。

 

 

クーリング・オフの方法

  • はがき(特定記録郵便)や内容証明郵便、簡易書留など証拠の残る書面、または、電子メールやファックスなどの電磁的記録で通知を行います。
  • 「契約を解除する」旨を明記し、既払金の返金、商品の引き取りなどを求めます。
  • クレジット契約をした場合は、信販会社にも「契約を解除する」旨を書面で通知します。
  • はがきの場合は、表裏のコピーを取り、保管、電子メールの場合は、送信メールを保存します。

記載例

 クーリング・オフは発信主義ですので、クーリング・オフ通知を発信した日がクーリング・オフ期間内であれば、相手方に到達した日が期間を過ぎていても有効です。通知を行う際は、発信日が明確になるよう、郵便窓口にて特定記録郵便別ウィンドウで開きます(外部リンク)内容証明郵便別ウィンドウで開きます(外部リンク)簡易書留別ウィンドウで開きます(外部リンク)で差出します。

電話で断っても証拠が残らないので、必ず書面で行いましょう。

 

郵便局が開局していない時間(窓口取扱時間外)であっても、集配局のゆうゆう窓口では、配達記録郵便などの郵便物の差出が可能です。

お近くのゆうゆう窓口開設時間については、日本郵便ホームページ(ゆうゆう窓口)別ウィンドウで開きます(外部リンク)でご確認ください。


 書き方などわからないことがあるときは、県消費生活センターにご相談ください。

 

 

佐賀県消費生活センター

午前9時から午後5時まで、土日祝日も開設しています(年末年始除く)

電話 0952-24-0999 FAX 0952-24-9567

メールでのご相談は、相談フォームをご利用ください。

 

全国共通番号 消費者ホットライン(お近くの相談窓口につながります)

電話(局番なし)「188」

  

  

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お問い合わせは
(ID:10534)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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