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動物の遺棄・虐待は犯罪です!!

最終更新日:

 

動物の遺棄・虐待は犯罪です!!

「動物の愛護及び管理に関する法律」により、愛護動物の遺棄・虐待には罰則が定められています。

 令和2年6月の法律改正により、罰則が強化されました。

 

○愛護動物を遺棄した場合

 → 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

○愛護動物をみだりに殺す、傷つけた場合

 → 5年以下の懲役または500万円以下の罰金


 

動物の虐待等に関する通報・相談窓口


 動物の虐待(殺傷・殴る・蹴るなど動物の命に関わる事態)や遺棄を探知した場合、警察への通報を検討してください。

 また、虐待かどうかを迷う事例(餌・水を与えない、お世話をしないなどの不適切な飼養など)の場合は、保健福祉事務所へ御相談ください。


 

佐賀中部地区

   佐賀南警察署 0952-23-6110   佐賀中部保健福祉事務所 0952-30-1350

   佐賀北警察署 0952-30-1911

   神埼警察署  0952-52-2114

   小城警察署  0952-73-2881


鳥栖地区

   鳥栖警察署  0942-83-2131   鳥栖保健福祉事務所 0942-83-2162
 

唐津地区

   唐津警察署  0955-72-2101   唐津保健福祉事務所 0955-73-1131

伊万里地区

   伊万里警察署 0955-23-3144   伊万里保健福祉事務所 0955-23-2103

杵藤地区

   武雄警察署  0954-22-2144   杵藤保健福祉事務所 0954-23-3501
   白石警察署  0952-84-2021
   鹿島警察署  0954-63-1111

周知・啓発ポスターについて

 愛護動物の遺棄・虐待等が犯罪であることを周知するために環境省が作成したポスターを活用し、警察署・保健福祉事務所の連絡先が記載されたポスターを作成しています。動物愛護の周知・啓発にご使用ください。(ポスターのイメージは下記のとおりです。データについては「添付ファイル」からダウンロードしてください)

 イメージ1 イメージ2イメージ3

 

添付ファイル(ポスターデータ)

  

参考リンク

 



 



このページに関する
お問い合わせは
(ID:101760)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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