佐賀県総合トップへ

令和6年度県営住宅関係帳票印刷及び封入封緘業務委託一般競争入札(事後審査型)を実施します

最終更新日:
令和6年度県営住宅関係帳票印刷及び封入封緘業務委託一般競争入札(事後審査型)を実施します。

令和6年3月13日
次のとおり、総合評価一般競争入札を実施します。

1 競争入札に付する事項

 (1) 委託業務名   令和6年度県営住宅関係帳票印刷及び封入封緘業務委託

(2) 委託業務内容  別添仕様書による

(3) 納入場所    県が認めた場所

(4) 契約期間    令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(5) 入札方法    項目ごとの1件あたりにおける単価契約(総額落札)とする。

   

2 入札参加資格

  入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。

なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。

(1)   業務の迅速かつ確実な実行を確保するため、同種業務の実績を有するものと認められること。

 (2) 佐賀県側との密接な連絡調整を行うことができるものと認められること。

(佐賀県内に本支店などの営業拠点を有している場合をいいます。)

(2)   地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。

(3)   会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(5) 開札の日の6カ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。

(6) 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)によりプライバシーマークの付与を受けている者であること。

(7) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止  

   措置要領に該当する者でないこと。

(8) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。

 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

ウ  暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

エ  自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

オ  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

カ  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ  暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

 

3 入札者に求められる義務

  入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に次に掲げる資料を添付のうえ、令和6年3月19日(火曜日)午後5時まで、下記6の担当課に持参又は郵送(郵送の場合は3月19日(火曜日)までに必着)し、入札参加資格の確認を受けてください。 

(1)  営業概要書

(2)  同種業務の履行実績調書

(3)  財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)によりプライバシーマークの付与を受けているものであることを証明する書類(プライバシーマークの写し等)

※ 必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。また、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。なお、個人情報取扱いについては、佐賀県個人情報保護の基本方針である「佐賀県プライバシーポリシー」に準じて行います。

 

4 入札書の提出場所等

 (1) 契約条項を示す場所及び問い合わせ先

    下記6のとおりです。

 (2) 入札説明会

    実施しません。なお、印刷物の原本を御覧になりたい場合は、令和6年3月19日(火曜日)までに下記6へお電話のうえお越しください。

 (3) 入札及び開札の日時並びに場所

   ア 日  時  令和6年3月22日(金曜日)  午後3時00分(予定)

   イ 場  所  佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県県土整備部建築住宅課

 ウ 入札方法  郵送による一般競争入札とする。

        ただし、郵送が困難な場合等においては持参も認めるものとする。

(入札書は同年3月21日(木曜日)午後5時までに担当課へ必着)

        ※入札方法の詳細は、別紙「郵便入札手引き」を確認すること。

(4)開札に関する事項

入札事務に関係のない県職員が開札に立ち会うこととします。

 

5 その他

(1)  入札保証金及び契約保証金

1) 入札保証金

ア 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。

 

イ 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができます。

    (ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)

(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額

    (ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額

    (エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)

    (オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債券証書に記載された金額

    (カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額

ウ 次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付が免除されます。

    (ア) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合

    (イ) 過去2カ年の間に国又は地方公共団体との間において、種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これを適正に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2) 契約保証金

ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付してください。

イ 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、上記(1)のイの各号に掲げる価値の担保を供することができます。

   ウ 次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付が免除されます。

    (ア) 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合

    (イ) 過去2カ年の間に国又は地方公共団体との間において、種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これを適正に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 

(2) 入札書に記載する金額

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当

する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消  費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。

 なお、入札金額、項目ごとの単価金額、項目ごとの単価に仕様書等に示す予定数量を乗じて得た金額及び推定総金額を漏れなく記入してください。

 (3) 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。

ア 参加する資格のない者

イ 当該競争について不正行為を行った者

ウ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者

エ 1人で2以上の入札をした者

オ 代理人でその資格のない者

カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者

(4) 入札の延期または中止

次の各号のいずれかに該当する場合は入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。

ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき

イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき

(5) 落札者の決定方法

  ア 仕様書等に示した項目ごとの単価、予定数量及び件数の積を合計した金額による総価で行います。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札金額としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。

イ 有効な入札書を提出した者であって予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申込みをした者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とします。

ウ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。

エ 第一回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち、予定価格の制限の範囲内における価格での入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。

オ 入札の執行回数は2回を限度とし、落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うこととする。

カ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあると認めるときは、調査のうえ、その者を落札者としないことがある。

(6) 質問等

   公告等の内容に質問がある場合は、電子メールで、別に定める質問書に質問内容を記載し、令和6年3月18日(月曜日)午後5時までに、下記6のメールアドレスへ送信してください。

   電話による質問はお受けしません。

   回答は、入札参加を希望する者全員に対し、令和6年3月21日(木曜日)までに電子メールにて行います。

(7) その他

1) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがあります。

2) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無に関わらず、契約を締結しないことがあります。なお、この場合は原則として改めて公告し、入札を行うものとします。

3) 本入札の執行については、地方自治法、地方自治法施行令、佐賀県財務規則の定めるところによります。

4) 受託業者は、個人情報の保護に関する法律に基づき、次の事項に留意してください。

ア 契約内容に個人情報の保護に関する特記事項があり、これに違反した場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。

イ 委託事務に従事する者又は従事していた者が、当該委託事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、同法上の罰則規定及びこれらの違反行為に関する両罰規定に基づき処罰されることがある。

 

6 お問い合わせ先

〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号 

佐賀県県土整備部建築住宅課 住宅管理担当

電 話:0952-25-7368(直通)

FAX:0952-25-7316

E-mail:kenchikujuutaku@pref.saga.lg.jp


  ≪注意≫

この公告に掲げる入札は、令和6年2月の議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:101690)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.