佐賀県総合トップへ

自動はかりの検定制度について

最終更新日:
 

自動はかりの検定制度について

 計量法関係法令の改正に伴い、平成29年10月1日から「自動はかり」が特定計量器に追加されました。
 特定計量器に自動はかりが追加されたことにより、取引又は証明に使用される自動はかり4種類(自動補足式はかり、ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケール)は以下の基準日以降に使用の制限が開始され、取引・証明に使用する場合は検定証印が付されたものを使用する必要があります。
計量制度の最近の動向と概要240229_154751
(出典:経済産業省計量行政室HPより)


自動補足式はかりの使用の制限の開始について

 新たに取引・証明に使用するもの・・・令和6年(2024年)4月1日~
 既に取引・証明に使用しているもの・・令和9年(2027年)4月1日~
画像1
自動補足式はかり

その他の自動はかり(ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベアスケール)の使用の制限の開始について

 新たに取引・証明に使用するもの・・・令和10年(2028年)4月1日~
 既に取引・証明に使用しているもの・・令和13年(2031年)4月1日~
画像2
画像3
画像4
ホッパースケール充填用自動はかりコンベヤスケール
 

器差検定を中心とした指定検定機関

 検定を実施する機関は、経済産業省にて、器差検定を中心とした指定検定機関の指定が行われています。
 指定は地区ごとに随時行われています。指定された検定機関については下記リンクから御確認ください。
  

計量制度の見直し

 自動はかりが特定計量器に追加されたことによる、これまでの計量制度の見直しは以下のとおりです。
・「計量法施行令及び計量法関係手数料の一部を改正する政令等の一部を改正する政令」の公布について(令和4年8月5日公布)
・「計量法施行令等の一部を改正する政令」の公布について(令和3年7月27日公布)
・計量法施行規則の一部を改正する省令等(平成31年3月29日公布)
・計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成31年3月25日公布)
・計量法施行規則の一部を改正する省令等(平成30年9月6日公布)
・計量法施行規則の一部を改正する省令等(平成30年3月30日公布)
・計量法施行規則の一部を改正する省令等(平成29年9月22日公布)
・計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年6月21日公布)
※詳しくは経済産業省のホームページを参照してください・・・政省令等の改正履歴別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 

問い合わせ

 自動はかりの検定について、詳しくは下記の連絡先へお問い合わせください。
 【経済産業省産業技術環境局計量行政室】
  e-mail:bzl-metrology-policy@meti.go.jp TEL:03-3501-1688

参考

自動はかりの4器種簡易判別フローチャート(令和4年8月版)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:101486)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.