議案等の審議結果
意見書案と採決状況
意第8号
否決
集団的自衛権行使を容認する解釈変更の閣議決定の撤回を求める意見書(案)
歴代政権は「憲法第9条下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」との見解(1981年5月政府答弁書)を踏襲してきた。
しかし、安倍首相は、2月20日の衆議院予算委員会での集団的自衛権行使の憲法解釈の変更に関する「与党と議論して政府として責任をもって閣議決定し、その上で国会で論議いただきたい」との答弁を皮切りに、安倍首相の私的諮問機関である「安保法制懇」の「報告書」を後ろ盾として、歴代政権が禁じてきた集団的自衛権行使を認める憲法解釈変更を容認する閣議決定が7月1日に強行された。
集団的自衛権行使は、日本に対する武力攻撃がなくても、他国のために武力を行使するということである。それは、「海外での武力行使をしてはならない」という憲法上の歯止めをはずすことにほかならない。
日本人に何よりも強く求められているのは、世界に平和と安定の枠組みをつくるための外交戦略である。
憲法上の重大な変更について、閣議決定のみですませることには、改憲を求める立場の人々からさえ、異論と危惧の声が広がっている。一内閣の考えだけで憲法解釈を変更することは、その内容の是非を超えて近代立憲主義の根本を破壊するものであり、断じて認めることはできない。
よって、国会及び政府に対し、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更の閣議決定の撤回を強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年7月 日
佐 賀 県 議 会
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
衆議院議長 伊吹 文明 様
参議院議長 山崎 正昭 様
内閣官房長官 菅 義偉 様
防衛大臣 小野寺 五典 様
以上、意見書案を提出する。
平成26年7月4日
提出者 宮崎泰茂 武藤明美 内川修治 徳光清孝 藤崎輝樹
原 康彦 江口善紀
佐賀県議会議長 木原 奉文 様